交通事故は、法律上「不法行為」とされます。
そして、不法行為における重要な正義の理念が「損害の公平な分担」です。
では、どうやって損害を分担するのでしょうか。
民法は、「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもって定める。」といっています(民法722条1項、417条)。
つまり、苦痛と引き換えに、被害者に苦痛を与えた加害者は苦痛を受けた被害者に「お金を払うことで損害を補填しなさい。」と、民法は言っているのです。
そして、不法行為における重要な正義の理念が「損害の公平な分担」です。
では、どうやって損害を分担するのでしょうか。
民法は、「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもって定める。」といっています(民法722条1項、417条)。
つまり、苦痛と引き換えに、被害者に苦痛を与えた加害者は苦痛を受けた被害者に「お金を払うことで損害を補填しなさい。」と、民法は言っているのです。
被害者 → 損害 |
![]() |
金銭 ← 加害者 |
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ひらたくいえば、法律において交通事故によるひとつの解決の方法は、損害に対して釣り合った適切な金額のお金が支払われることなのです。
損害 = 支払われる金銭
![]() 均衡が取れている状態が理想 |
そして、損害はもう元に戻らないことから、交通事故損害賠償において、システム全体の中で「支払われ賠償額の総額」を調整することで公平をはかっていくことになります。
![]() 損害は既に生じてしまっており動かない |
![]() 支払われる金銭の総額は将来に向けて変動させることが可能 |
![]() |
では、何もしなくても、自動的に賠償額の総額が調整され、損害と均衡がとれた賠償額で示談が終了するのでしょうか。
残念ながら、そのようなことはなく、きちんとした賠償額を受け取るために被害者の皆様も積極的に動いていく必要があるのです。
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