その後、改正プロバイダ責任制限法と併せて、施行は令和4年10月1日と定まりました。
規則案の変更点
規則案は、ログイン前のログイン情報、ログイン後のログアウト情報という侵害情報の投稿そのものと密接に関連づけられたアクセスログのみを開示できるともとれるとても制限的な文言になっていました。この制限的な文言が裁判例などに倣い文言修正されました。
また、補充性について、氏名または住所双方が揃わない場合も満たされることが確認されました。この点も重要だと思います。
改正プロバイダ責任制限法の鍵を握る、#特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則 が本日公布されたとのことです。 施行は、改正法の施行日と同日(今年10月まで)とされています。https://t.co/YpJpYb646a
— 弁護士齋藤理央 I2練馬斉藤法律事務所 (@b_saitorio) May 27, 2022
その後、改正プロバイダ責任制限法と併せて、施行は令和4年10月1日と定まりました。
規則案から、規則へ。その変更点。
— 弁護士齋藤理央 I2練馬斉藤法律事務所 (@b_saitorio) May 28, 2022
ログイン情報について、侵害投稿「前」のログインのうち、投稿と「直近」のものだけが開示されるという制限的な文言が、投稿前後を問わず「相当な関連性を有する通信」であれば情報を開示できるという文言に変更されています。
氏名及び住所について、片方しか保有していない場合も、補充性要件を満たすことが確認させています。
— 弁護士齋藤理央 I2練馬斉藤法律事務所 (@b_saitorio) May 28, 2022
「ログアウト」情報について投稿「後」という制限が外され、投稿「前」の「ログアウト」情報も開示可能となっています。前述の通り、投稿「後」の「ログイン」情報も開示可能となっています。
規則案は、ログイン前のログイン情報、ログイン後のログアウト情報という侵害情報の投稿そのものと密接に関連づけられたアクセスログのみを開示できるともとれるとても制限的な文言になっていました。この制限的な文言が裁判例などに倣い文言修正されました。
また、補充性について、氏名または住所双方が揃わない場合も満たされることが確認されました。この点も重要だと思います。
SMS認証に利用されたSMS電話番号(2条12号)は、電話番号(同3号)としても開示できることが明確にされています(つまり、電話番号も、電話番号以外のSMS番号(IOTなどに(今後)使われる可能性のある020番号など)も開示できる事になりそうです。)。
— 弁護士齋藤理央 I2練馬斉藤法律事務所 (@b_saitorio) May 28, 2022
同14号にIPアドレスを含まないことが明確に。
規則案に対する批判も多かったようで、
— 弁護士齋藤理央 I2練馬斉藤法律事務所 (@b_saitorio) May 27, 2022
規則「案」から、少なくとも文言レベルでは大幅に改善されています。
正直公表された規則案のまま動かないんだと悲観していたのですが、パブコメがこんなに反映することあるんですね。 素晴らしいと思います。https://t.co/Sbm2yW75P9
投稿「前」の「ログイン」と投稿「後」の「ログアウト」に限るという制限的な文言が解消され、投稿「前」の「ログアウト」情報や、投稿「後」の「ログイン」情報という論理的に投稿に用いられたとは考えられない通信も開示対象となりました。現在の裁判例でも最も緩やかな基準に近い文言で妥当と思料。
— 弁護士齋藤理央 I2練馬斉藤法律事務所 (@b_saitorio) May 28, 2022
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