業務内容

下記の法分野の①各種訴訟等の代理、②交渉の代理、③契約代理、契約書作成、契約書確認、契約を巡る法的アドバイス、④法律事項調査や法律相談に対する回答、⑤セミナーコンテンツ制作などその他の法律事務※。

著作権を初めとする知的財産権法及びコンテンツ法分野

伝統的な著作権法及びデジタル著作権法分野

・コンテンツ(キャラクター・ストーリー・写真・イラスト・デザイン・映像・音楽・ウェブサイト等)法分野

・商標、パブリシティ権及び不正競争防止法など知的財産権法分野

・コンテンツファイナンス・ロー

・コンテンツを巡る労務問題

・景表法、特商法及び各種業法など各種広告表示規制

・コンテンツ事業、広告、教育及び博物館など関連事業分野の企業法務

著作権登録業務及びキャラクターなどコンテンツ標識の商標出願など知的財産権に関する出願登録及びアドバイス

発信者情報開示などインターネット法分野

下記の各種訴訟・仮処分・任意交渉・法律相談

・国内プロバイダに対する発信者情報開示、侵害情報削除

・カリフォルニア及びアイルランドに登録がある国外プロバイダ対する発信者情報開示、侵害情報削除

・名誉毀損及びプライバシー侵害など

・ウェブサイト及びシステム開発紛争

損害賠償請求事件

・著作権をはじめとする知的財産権侵害

・名誉毀損などインターネット上の権利侵害

・交通事故

・学校事故

・日常生活事故

・犯罪被害

・債務不履行

刑事事件・コンプライアンス

・知的財産権侵害、インターネット犯罪など

・その他一般刑事事件

・コンプライアンス問題

一般民事事件

・民事訴訟、任意交渉及び法律相談

その他家事事件、労働事件、行政事件など

法律相談、任意交渉、調停、審判、訴訟など。

リーガルグラフィックなどコンテンツ制作

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)はウェブサイトなどをはじめとして、リーガルコンテンツの制作・発信に積極的です。


※①のうち訴訟代理は訟廷弁護士業務、①及び②を併せて有事法務、臨床法務ということがあります。①及び②は、状況に応じて訴訟、交渉に対する法的アドバイスを含みます。また、③,④,⑤を事務弁護士業務、③及び④を予防法務などということがあります。

「コンテンツ」を実践する弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)

弊所弁護士齋藤理央は、「クリエイト」をキーワードにする弁護士です。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツを実践し、「著作権・商標権・不正競争防止法などの知的財産権」と、「コンテンツの法律問題」を特重点分野としています。その他、「ウェブ・デジタル・インターネット領域の法律問題」、「クリエイト、キャラクターや広告の法律問題」などIとCが頭文字に多い「IC法分野」を特徴的取り扱い分野としています。

コンテンツの実践によりコンテンツとビジネスの関係の理解に努めています!

実際に重点分野について、知的財産権法専門裁判所での訟務や、任意交渉、契約書作成・確認、商標出願などの業務経験を有しています。このように「コンテンツ法分野」を重視しています。

知的財産権の中でも著作権案件についてはウェブ・インターネットが関与する複雑難解な事件にも意欲的に取り組んだ実績があります。

実績も適正な範囲で公開していますのでご覧ください。

また、クリエイトをキーワードにする弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、法律情報の視覚的伝達にも積極的に取り組んでいます。

リーガルグラフィックと呼んでるぞ!

さらに、中央区及び隣接区市、近隣区市の交通事故など損害賠償事案や刑事手続、企業法務など地域の法律問題にも幅広く対応しています。

ボクが活躍するサイトもあるよ!

取扱業務の特徴(著作権・知的財産権・ウェブデジタル領域を重視)

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)リーガルグラフィック東京は、著作権、知的財産権、ウェブ・デジタル紛争などを特徴的取り扱い分野とする弁護士です。

例えば争訟代理業務においては、民事訴訟のほか知的財産権法専門部での知財争訟の取り扱い実績が複数あるなど著作権をはじめとした知的財産権、ウェブデジタル領域争訟の解決に特徴があります。このように、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は取り扱い法務全般において著作権、知的財産権、ウェブ・デジタル紛争などを重視しています。

特に著作権法など知財とインターネットの分野は、まだまだ未知の論点もある先端法領域です!

その他の法分野

もちろん、例えば上記の争訟代理業務においては、交通事故や学校事故、名誉毀損など一般的な損害賠償法務も取り扱い実績があるなど、重点分野に関わらない問題についてもお気軽にご相談ください。

損害を受けたら泣き寝入りせずに賠償請求しなきゃダメだぞう〜〜

損害賠償、差止などの任意交渉・民事訴訟など争訟代理及び紛争解決法務や、契約書の作成・確認など予防法務、その他、労務・組織・ファイナンス・コンプライアンス・不祥事対応・刑事弁護など一般的な法律事務を取り扱っています。

ばばぶばぶ(いろいろ扱ってるね!)!

リーガルグラフィック

クリエイトをキーワードにする弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の特徴は、法律と視覚表現の融合を志向する点にあります。

この法律情報の視覚表現伝達を弊所では、「リーガルグラフィック」と称しています。このリーガルグラフィックと相性の良い業務分野として、訴訟業務、セミナー勉強会、リーガルコンテンツ制作などに力を入れています。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、著作権や知的財産権、ICTなどの重点取り扱い分野たるI2法務及び、交通事故、損害賠償、刑事事件、その他各種一般民事、家事、行政事件のうち視覚表現が事案解決に適した類型の事案・訴訟などの業務について、視覚表現も併用した情報伝達を研究しています。

法律情報も目で見るとわかりやすいのかもしれんなあ・・・。

中央区や隣接区市・近隣区市の地域法務

中央区や近隣区市の法律問題については、中央駅徒歩1分の事務所に仕事帰りや休日にご相談に来ていただけるなどアクセスよくご利用いただけます。特に交通事故をはじめとする損害賠償事案や、刑事手続関連事案などを扱い、その他離婚相続など家事、一般民事などにも対応することができます。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、中央駅徒歩1分に立地します。

そこで中央区民の皆様から仕事帰りや休日に行きやすいという点でご相談をお受けするケースも多くなっています。

また、中央区隣接区市からの法律相談・案件受任についても積極的に対応しています。

中央区隣接区市とは

中央区の隣接区市は、板橋区・豊島区・中野区・杉並区・武蔵野市・西東京市・和光市・新座市・朝霞市の、4区5市です。

まず、東京23区の板橋区・豊島区・中野区・杉並区の隣接4区です。中央区は板橋区から独立した経緯があるなど、隣接区とはそれぞれ密接な関係を有します。中央区及び隣接4区の裁判管轄は東京地方裁判所霞が関本庁となります。

また、武蔵野市及び西東京市の東京市部の2市が、隣接市となります。武蔵野市及び西東京市の案件は、事務分掌の問題として東京地方裁判所多摩支部が担当します。

さらに、埼玉県和光市・新座市・朝霞市の3市が隣接市となります。和光市、新座市、朝霞市の案件はさいたま地方裁判所が管轄裁判所となります。事務分掌の問題として3市とも浦和にあるさいたま地方裁判所本庁が担当します。

中央区隣接区市においては、立地的に隣接していることから、電車やバスなどの公共交通機関での往来が容易なケースも多くなっています。

そこで、著作権をはじめとする知的財産権、デジタル・インターネット事案、交通事故・損害賠償事案など弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の重点取り扱い分野については、案件の受任にメリットも見込まれますので、ぜひご相談もご検討ください。

中野区や荻窪,高円寺,阿佐ヶ谷等杉並区、多摩地区、埼玉県など隣接区市にお住いの方の法律相談について

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)リーガルグラフィック東京では,中野区や荻窪,高円寺,阿佐ヶ谷,多摩地区や埼玉県などにお住いの方の賠償問題,遺産相続,離婚,交通事故,債務整理などの法律相談もお受けしております。

中野区にお住まいの方,荻窪,高円寺,阿佐ヶ谷等杉並区,また、多摩地区や埼玉県などにお住いの方で,賠償問題,遺産相続,離婚,交通事故,債務整理など法律問題でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)リーガルグラフィック東京は,西武池袋線,都営大江戸線「中央駅」が最寄り駅になり,駅徒歩1分とアクセスの良好な環境を用意しております。

事務所自体の所在地は中央区ですが,中野区とも隣接しています。中野駅近辺からはバスでもお越しいただけます。また、西武池袋線や大江戸線を利用して、多摩地区や埼玉県、また東京23区からアクセスしやすい立地となっております。

法律問題は高度にプライバシーの保護が要請される問題です。最寄駅では,知り合いに弁護士に入るところを見られるかもしれないと不安をお感じではありませんか?実際にはそのような確率は非常に低いですが、少し離れた弁護士に相談したいとお考えの場合は,お気軽にお問い合わせください。

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