保釈却下決定
裁判所は保釈を認めるに足る事由がないとき、保釈請求を却下します。保釈却下は、決定ですので口頭弁論は必ずしも必要とされません(刑事訴訟法43条2項)。
ゲコ・・・!
証拠調べも終わったから、保釈を請求したら東京地方裁判所カエル支部に却下されたゲコ!
でも、法廷に呼ばれてもないゲコ!
それは大変っス!
でも、必ずしも口頭弁論は必要ないっス。裁判官は記録や弁護人から提出された資料から判断してるっス!
保釈却下決定に対する不服申立
保釈却下決定に対しては、抗告をすることができます(刑事訴訟法420条2項、同419条)。地方裁判所、簡易裁判所のした保釈却下決定に対する通常抗告は、高等裁判所が管轄します(裁判所法16条2号)。保釈却下決定に対する通常抗告には、期間の定めはありません(同421条本文)。保釈却下決定に対する抗告は、抗告申立書を原裁判所に提出する方法で行います(同法423条1項)。
納得いかないゲコ・・・!
他の裁判所も同じ考えなのか聞いてみたいゲコ!
では、保釈を却下した決定に対して、抗告を申し立てることができるよ!
Meカエルの件について、同じ意見か高等裁判所も判断してくれるよ。
原裁判所は、抗告に理由があるとかんがえるときは原裁判所時点で決定を更正します(同法423条2項前段)。ないと考えるときは、意見書を添えて事件を抗告裁判所に送ります(同項後段)。
わかったゲコ!高等裁判所に書類を送るゲコ!
慌てないで!
書類は原審に出さないといけません。
この場合、東京地方裁判所カエル支部だね。
裁判官がした保釈却下決定に対する準抗告
単独の裁判官がした保釈却下決定に対しては、簡易裁判所の裁判官がした保釈却下決定については、地方裁判所に、その他の裁判官がした保釈却下決定に対しては、その裁判官所属の裁判所に、準抗告ができます(刑事訴訟法429条1項2号)。なお、単独の裁判官が保釈却下決定を行うのは、刑事訴訟法280条1項の適用がある、第一回公判期日前までです。
そういえば、起訴後すぐにした保釈請求は、一人の裁判官が判断して、保釈を却下したみたいゲコね・・・。
第一回公判期日前はそうだね。その場合は、準抗告ができるよ!
高等裁判所の保釈却下決定に対する異議申立
高等裁判所の決定には原則的に抗告ができません(刑事訴訟法428条1項)。しかし、高等裁判所がした保釈却下決定に対しては、異議申立を行うことができます(同条2項)。高等裁判所の保釈却下決定に対する異議申立には、抗告に関する規定が準用されます(同条3項)。高等裁判所の異議申立棄却決定に対しては、抗告できません(同法427条)が、憲法違反等を理由として5日以内(同法433条2項)に特別抗告を申し立てることは可能です(同法433条1項)。
最高裁判所の保釈却下決定に対する異議申立
この点については下記の最高裁判例が存在します。
昭和30年 2月23日最高裁大法廷決定( 昭30(す)47号 上訴棄却決定に対する訂正申立事件)刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立をなすことができるが(昭和二五年(す)第二五七号同二六年一二月二六日当裁判所大法廷決定、集五巻一三号二六五四頁はこれを変更する)、右決定に対し訂正の申立をすることは許されない。
昭和33年 9月 3日最高裁第一小法廷決定(昭33(す)369号)最高裁判所のした保釈取消決定に対し異議申立を許す規定は存しないから、右申立は不適法として棄却すべきものとし裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
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