ミカエル、昨日貸したネリマ大根返すっす!!
き、昨日借りた大根・・・?なんだっケロ?
大根って貸し借りするものなの?
しらばっくれるんじゃないっすよ!
あれ、全部大根おろしにして酒の当てにしたケロ・・・
借りた大根はもうないケロ!返さなくっていいケロ!
むしろ、利子(たくあん)をつけて返すっす!!
大根貸した時の利子ってたくあんなの・・・?
借りた大根はもうないから返さなくていいケロ!これは意見の対立ケロ!
意見の対立・・・?ミカエルが屁理屈こねてるだけっすよ!
こ、こうなったら・・・大根をかけて勝負するケロ
いや、意味がわからない・・・
我が歌を聴くケロ!!ボエ〜〜〜♪
グアーやめるっす!!さすが歌手っス!すげえ声量っす
勝負って音波攻撃なのか・・・
ボエエ〜♫ボエ〜〜〜エエエエ♪
う、うさぎの耳にはキツいっす〜〜
そ、そうか・・・ウサギのネリトくんからしたらミカエルの音波攻撃は相性最悪なんだ・・・!
ボエヱ〜〜(このまま苦しめ続ければ押し切れそうケロ)♪
ま、参ったっす〜〜
ネリトくんそれでいいの?
だ、大根より鼓膜の方が大事っっす〜〜
しょ、勝負あり〜!ミカエルお見事!!
正義は勝つケロ〜!やはり、食べた大根は返さなくていいケロ〜♪
そ、そうだったのか!食べたら返せないもんね!!!
ちょっと待った〜〜
だ、誰?誰?
借りた大根食べたら返さなくていい?そんなわけないぞ!!!
だ、大国くん!!
何言ってるケロ〜いくら神様でも出鱈目言ったら容赦しないケロ〜
それに、ネリトくんは参ったしたんだよ!
関係ないわい〜
えっ!!
いいか、不特定物と言って、法律上、借りたものがなくなっても同等の代替物を返さなくてはならないのじゃ〜
そ、そんな〜ケロ!
ネリトくん大逆転・・・!!
いや、当たり前っスよね・・・
特定物と不特定物
民法上、特定物と不特定物という言葉が定められています。代替物と非代替物と言い換えるとわかりやすいかもしれません。
不特定物のもっとも代表的な例は金銭です。
通常大根などは消費してしまうため、その貸し借りは、消費貸借契約という契約になります。消費貸借契約では、不特定物を貸すことを前提に、貸した物そのものではなく、同等の代替物を返すことが合意されます。
消費貸借の条文である民法587条は、「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」と定めます。
特定物の引渡しの場合の注意義務
民法第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
特定物の現状による引渡し
民法第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
弁済の場所及び時間
民法第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。
コメントを残す