行政事件– category –
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行政事件
不作為の違法確認訴訟
①不作為の違法確認:行政庁が、申請に対して何らかの応答をしない場合、応答をしない不作為について、違法を確認する訴訟形態が、不作為の違法確認訴訟です(行政事件訴訟法3条5項)。もっとも敗訴した行政庁には、何らかの応答義務が生じるのみにとどま... -
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取消訴訟
①処分性:処分の取消の訴えとは、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(…以下単に「処分」という。)」の取消を求める訴えを言います(行政事件訴訟法3条2項)。この「処分」の意義が問題となりますが、公権力の主体たる国または公共団体の行... -
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無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え
①-①:無効等確認の訴え:無効等確認の訴えとは、処分、裁決のⅰ有効、ⅱ無効、ⅲ存在、ⅳ不存在を確認する訴訟をいいます(行訴法3条4項)。 ①-②:原告適格:無効等確認の訴えにも、「法律上の利益を有すること」が要求されます(行訴法36条)。 ①-③:... -
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行政との法的紛争でお困りの方
行政権とは、国家の権力から、立法権と司法権を排除した残りの権力であると定義づけられることがあります。 このように、行政権は積極的に定義づけられない程、広範な国家権力の有り様なのです。 三権分立の理念から考えれば、立法権及び司法権による行政... -
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国に賠償請求をお考えの方
国家作用のうち行政権は強大な権限を有し、国民一人一人がより良い生活を送れるようにその職責を果たします。 しかしながら、国家もその運営母体は人であり、常にミスを犯さないとまでは限りません。 国家の行いにより国民個人に多大な損害が発生すること... -
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国家賠償法2条の法的論点
国家賠償法2条:公の造営物の設置、ないし管理に瑕疵があったために損害が生じた場合、国民は、国そのたの行政主体に対して、損害賠償請求権を認められます。当該規定は、民法717条の確認的規定とされます。すなわち、公の造営物の設置、管理は、非権... -
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国家賠償法1条の性質
1 国家賠償法 国家賠償法1条1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と定めています。 これが、国家に対... -
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国家賠償法1条の法的論点
普段は国民を守ってくれる国家ですが、ときに国から権利侵害を受けることもあります。そのとき国に責任を追及する仕組みが国家賠償法です。 国家賠償法 憲法17条において、かつて妥当していた主権無答責の法理が否定され、違法な公務員の行為により損害... -
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海難審判の目的
海難審判法第1条は、「この法律は、職務上の故意又は過失によつて海難を発生させた海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もつて海難の発生の防止に寄与することを... -
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弁護士費用の源泉徴収について
所得税法204条1項柱書は、「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国...