刑法総論:論点:共犯:幇助犯

①幇助犯:「正犯を幇助した者は、従犯とする」(刑法62条1項)。「幇助」とは、正犯の実行行為を援助、容易にする行為をいい、方法に制限はない。

②幇助の因果関係:幇助行為と実行行為の間には、幇助行為が実行行為を容易にした、という程度の因果関係が必要である。幇助行為と実行行為の間に因果関係がみとめられなければ、正犯を容易にしたとは評価できないからである。容易にする、とは、物理的側面と、心理的側面の、どちらからのアプローチでもよい。

③間接従犯:幇助犯を幇助するものも、結論において、正犯の実行行為を容易にしているといえる場合には、「正犯を幇助した者」に該当するから、幇助犯の罪責を負う。

④共同正犯との区別:正犯とは、犯罪を自己のものとして結果発生までの因果関係を支配した者をいう。したがって、共同正犯と幇助犯を分かつメルクマールは、犯罪を自己のものとして行う意思を有するか否かに求めるべきである。