民事訴訟法第4章は、訴訟費用について定めます。
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とされます(民事訴訟法61条)。
この訴訟費用の内容については、民事訴訟費用等に関する法律(以下「民費法」という。)が定めています。すなわち、民事訴訟費用、行政事件訴訟手続費用、家事審判手続費用等の裁判所における民事、家事、行政事件に関する手続きの費用は、他の法令に定めるもののほか、民事訴訟費用等に関する法律が定めるところによります(民費法1条)。
主な訴訟費用
1 申立て手数料
訴訟を提起するときに訴状に添付する印紙代など裁判所を利用した民事、家事、行政事件に関する手続きの申立に必要となる手数料です。具体的な手数料の額は、事件毎に民費法3条及び4条、民費法別表などによって算定します。
2 証人等に対する給付
民費法第3章が定める証人、説明者などの旅費、日当などについては、訴訟費用に含まれます(民費法11条1項、同法2条2号)。
3 当事者及び代理人の旅費・日当
当事者及び代理人が出廷したときは、その旅費及び日当が訴訟費用に含まれます。但し、旅費及び日当の額は民事訴訟費用等に関する規則(以下「民費規則」という。)に定められており、通常必要となる旅費をカバーするとはいえない水準となっています。また、日当も法2条第4号ロの日当額は3950円とされるなど、代理人の日当としてもいわゆる訴訟当事者が弁護士介入させたときに負担することになる弁護士費用・報酬を賄うには不十分な額となっています。
4 書面の作成費用
例えば一審で訴訟を提起して、当事者の主張を記載した書面が5枚以内であれば1500円、5枚を超えるときは20枚まで2500円、35枚まで3500円などの書面作成費用が訴訟費用として認められています。
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