旅行業の内容

旅行業とは

旅行業法において、「旅行業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいいます(旅行業法2条1項柱書)。

①旅行に関する計画※を、旅行者の募集のために作成するとともに、運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、締結する行為(旅行業法2条1項1号)、②①に掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを旅行者に確実に提供するために係る契約を、自己の計算において、締結する行為(同項2号)、③旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(同項3号)、④運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為(同項4号)、⑤他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為(同項5号)、③、④、⑤に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(同項6号)、⑦③から⑤までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為(同項7号)、①及び③から⑤までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為(同項8号)、⑨旅行に関する相談に応ずる行為(同項9号)。

※旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた計画でる必要があります。

「企画旅行契約」と「手配旅行契約」

上記旅行業において、①旅行に関する計画を、旅行者の募集のために作成するとともに、運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、締結する行為(旅行業法2条1項1号)、②①に掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを旅行者に確実に提供するために係る契約を、自己の計算において、締結する行為(同項2号)、①に掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為(同項8号)、の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約を企画旅行契約(旅行業法2条4項)と言います。旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ作成する場合を募集型企画旅行(いわゆるパッケージツアー)と、旅行に関する計画を、旅行者からの依頼により作成する受注型企画旅行(いわゆるオーダーメイドツアー)と呼び、契約書などの内容が異なる場合があります。

これに対して、③旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(旅行業法2条1項3号)、④運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為(同項4号)、③、④に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(同項6号)、⑦③、④に掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為(同項7号)、③、④に掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為(同項8号)手配旅行契約(旅行業法2条5項)と言います。

すなわち、法形式論としては、企画旅行契約においては、旅行者と運送等サービス提供事業者は直接契約関係に立ちません。これに対して手配旅行契約においては、旅行者と運送等サービス提供事業者が直接契約を締結し、旅行業者は、これを代理或いは媒介するに過ぎないことになります。

 

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