交通事故むちうち(ムチウチ・鞭打ち)受傷とその留意点

むちうちとは

むちうち損傷,むちうち症,いわゆるむちうち(ムチ打ち)は,正式な傷病名ではありません。

いわば「むちうち」は俗称で,正式には頸椎捻挫・腰椎捻挫や,外傷性頸部症候群などと呼ばれることが多いようです。

むちうちと呼ばれる所以は,事故の衝撃により体が鞭のようにしなり,体が鞭のようにしなった衝撃で,脊椎の頸椎部ないしは腰椎部そのものあるいは周辺の筋肉などに損傷が生じるさまから来ていると言われています。

この「むちうち」は,交通事故において受傷する被害者が最も多い症状のひとつで,交通事故のご相談にもむちうちで苦しんでおられる多くの方が訪れます。

むちうちと症状固定日

交通事故における「むちうち」受傷でまず問題になるのが、症状の固定日です。

というのも、「むちうち」受傷の実態は頸椎・腰椎の捻挫にともなう頸椎・腰椎周辺の軟部組織の損傷や、頸椎・腰椎の歪みにより神経が圧迫される神経症状です。

つまり、神経症状という目に見えない症状(注1)が問題となるため、明確にこれ以上良くなる、これ以上良くならないという線引きが難しい場合があるのです。

そうすると、治療を早期に終わらせて損害額を低く抑えたい損害保険会社と、まだ痛みがあるため治療を続けたい交通事故被害者との間で、治療をいつまで続けるのか綱の引っ張り合いが始まることがあります。

もっとも、損害保険会社も社会的に重要な業務を行う地位ある企業として交通事故後早期に治療をやめろといってくることは多くありません。

一番多いのは、事故から半年程度で治療の継続が争われるケースです。

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注1)神経根の圧迫がMRIなどの画像所見などによって確認できる場合もありますが、痛みはあるのに画像所見上は異常が認められないケースも多く存在します。

むちうちに対する損害保険会社の対応

むちうちについて、損害保険会社が治療を認めてくれる期間は、3カ月から6カ月程度の場合が多いようです。 むちうちに基づく神経症状は、目に見えない症状であるため、未だ改善の見込みがある状態なのか、少なくとも数年から10年程度は症状が改善しない後遺症の状態なのか、線引きが非常に難しいようです。そのため、むちうち由来の神経症状については、治療が長引くケースも多く、損害保険会社も3~6カ月程度を目途に治療費の支払いを打ち切りを示唆することが多いようです。

もっとも、むちうちといっても、頸椎・腰椎部等に外傷性の変性が画像所見として確認できる場合など、治療をいつまで続けるかはケースバイケースと考えられます。したがって、交通事故被害者としてはよく自らの症状を医師に伝え、最終的には医学の専門家である医師の判断を仰ぐことになります。

患者すなわち交通事故被害者の方で通院を打ち切ったり、治療を終了することは当然できますが、交通事故賠償においては、受けるべき治療を受けなかった場合も、受けるべきでない治療を受けた場合も、適切な治療を受けた場合に比べると不利になることがあります。

むちうちと後遺症

むちうちの場合、どういった後遺症が残るのでしょうか。

むちうちは、神経が集中している脊椎になんらかの異常を伴います。

ですので、後遺症が残るのは、首や腰の周囲に限られません。

手や足に、しびれ・異常感が残存したり、頭痛がのこったりする場合もあります。

こうしたむちうちに伴う後遺症は、神経症状として評価されます。

神経症状は,主に後遺障害等級認定表にいう12級と14級で評価される後遺症状です。

後遺症というと一生続くように聞こえてしまいますが、神経症状の場合、長くとも5年から10年程度で症状が消失してしまう場合がほとんどといわれています。

したがって、裁判所も神経症状の逸失利益については、長くとも5年から10年程度の期間の逸失利益しか認めてくれないことが多く、就労可能年数の主張は特別の事情がない限り認められません。

この点は、注意が必要なポイントのひとつと考えられます。

むちうちと手足のしびれ

むちうちは、頸椎(正確ではないかもしれませんが簡単にいうと首の骨)や腰椎(腰の骨)の怪我であるにもかかわらず、手足がしびれるといった後遺症が残ってしまうこともあります。
これは、頸椎や腰椎は、脳からのびる神経のターミナルの役割も担っていて、頸椎や腰椎から手足に神経が伸びていることから、頸椎や腰椎が傷つくことによって、手や足に伸びている神経の生え際、根っこの部分などが圧迫されるなどして、手や足にしびれが生じてしまいそのまま後遺症として残ってしまう場合があるからです。

こうした手や足のしびれは、しびれがさほど大きくない限り通常の職業には大きな影響は与えないかもしれません。しかし、精密な手の動きを必要とする職業など、大きな影響を受ける職業も存在します。 裁判所も、職業の種別、職務内容によって特に大きな影響があると判断した場合は、逸失利益を通常よりも高く算定する場合があります。こうした特殊な主張は、専門家への相談が推奨される一場面と考えられます。

交通事故むちうち神経症状の後遺障害等級認定に用いる資料

むちうち神経症状の後遺障害等級認定に用いる資料1「後遺障害診断書」

むちうち神経症状の後遺障害等級認定においては,首や腰の痛み,手足のしびれなどの後遺症状が自覚される場合に,医師などの他覚所見とともに原則的に神経症状に基づく後遺障害等級第12級ないし第14級の認定を受けられるのか否かを審査してもらうことになります。

後遺障害等級認定に用いる資料としてはまず,後遺障害診断書があります。

後遺障害診断書は,後遺障害等級認定において必須の資料になりますのでむちうち神経症状の後遺障害等級認定おいてもベースとなる資料となります。

「後遺障害診断書」における「自覚症状」については,「自覚症状」欄に記載がない症状は後遺障害等級認定において審査の対象となりません。

したがって,交通事故被害者が後遺障害診断書作成時点において訴えている自覚症状はすべて記載する必要があります。

「他覚所見等」の欄については,文字通り医師という専門的知見を有する第三者がみた交通事故被害者の現在の症状を記載する部分です。可能な限り詳細な医師の診断に基づく症状の他覚的な所見を記載する必要があります。

後遺障害診断書から等級認定の見込みなども回答することが可能ですので,むちうち後,神経症状が残ってしまった場合お気軽にご相談ください。

むちうち神経症状の後遺障害等級認定に用いる資料2「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移」及び「神経学的所見の推移」

「後遺障害診断書」に加えて,自賠責保険における頸椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害等級認定の用に供される「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移」及び「神経学的所見の推移」という書面があります。

「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移」には1「.自覚症状の推移」「2.他覚所見」「3.画像所見」の欄があります。

「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移」「1.自覚症状の推移」においては,自覚症状が,初診時から自覚されていたか,どのように移り変わっているのか自覚症状の推移を所定の形式で記載することになります。
さらに,「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移」「2.他覚所見」においては,初診時と現在の神経学的な検査所見を記入します。

当該部分において神経学的な検査所見が認められた場合,神経学的な検査所見推移の詳細を記入する際に使用するのが,「神経学的所見の推移」という書式です。

「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移」「3.画像所見」については,事故後MRI撮影やレントゲン撮影で確認された異常の有無などを記載することになります。

後遺障害診断書から等級認定の見込みなども回答することが可能です。また,後遺障害診断書に他の書面を付け足して申請を行うべきかなど,専門的なアドバイスを行うことができます。むちうち後,神経症状が残ってしまった場合お気軽にご相談ください。