治療中はまず医師の指示にしたがってください!
症状固定まで治療に専念。
そのとき後々後遺障害が残存することを考えて症状を医師に正しく伝えましょう。
交通事故損害賠償においては、損害賠償額の確定に症状固定という時点が非常に重要な意味を持ってきます。
症状固定というのは、第一次的には、医師が交通事故に基づく受傷の治療を完了し,症状がこれ以上良くならないために,これ以上治療を継続することが無意味と診断した時点を指します。
第一次的には、というのは、もし仮に交通事故による損害賠償請求を訴訟でおこなったとき,最終的にどの時点が症状固定だったかを決するのは、裁判所ということになります。
裁判所はカルテの記載内容や、通院頻度などの通院状況などの種々の事情を考慮して症状固定の時点を判断していくことになりますが,たとえば頸椎捻挫・腰椎捻挫(所謂ムチウチ損傷)の場合,3~6ヶ月との指標も存しますのでおおまかな目安にしてください(3~6ヶ月というのは最高裁判例でしめされた基準であり、これを大幅に超える治療期間は認められないことも多いとお考えください)。
では、なぜ症状固定が交通事故損害賠償実務において重要な意味を持ってくるのでしょうか。
交通事故にもとづく損害賠償請求権の内容は様々ですが、その主な内容として交通事故に基づく受傷の治療費、怪我をさせられてしまったことに対する慰謝料、お仕事を休むことになってしまったり家事に影響が出てしまった場合は休業損害、後遺障害が残存してしまった場合は後遺障害慰謝料および逸失利益(後遺症が仕事に影響を与える場合のみ)などになります。
そして,怪我の治療費が総額でいくらになるかは治療が終わってみないとわかりませんし、怪我の影響でどのくらい仕事を休むことになるかも治療が終わらなければ確定できません。
また、怪我をさせれてしまったことに対する慰謝料(傷害慰謝料)は、怪我の痛さというものは他人から目で見て確認できる事柄ではないため、大まかな怪我の程度とどのていどの期間病院に入院あるいは通院したのかを基礎に算定されることになります。このことから傷害慰謝料は入通院慰謝料などとも呼ばれます。したがって、傷害慰謝料の額も、どの程度の期間通院したかが判明する治療の終了時(=症状固定時)まで判別しないことになるのです。
さらに、後遺障害がのこるかどうかということも治療が終わらなければ確定できません。
こうしてみてみると、交通事故に基づく損害賠償実務において主だった損害項目というのは、治療が終わってみないと確定しない場合が多いということがわかっていただけると思います。
したがって、治療の終了時点である症状固定といわれる時点が非常に重要な時点となってくるのです。
症状固定時が交通事故にもとづく示談交渉のスタート地点といっても言い過ぎではないくらいなのです。
したがって、治療中は人身傷害部分の損害賠償示談交渉はひとまず始まらないものとお考えいただき治療に専念していただくことが第一になってくるのです。
もっとも、後遺症が万が一のこってしまった場合など、医師に治療経過をきちんと伝えていないと、事故に基づく後遺症が残存しているのにその資料が不正確であることから後遺障害が認定されないということにもなりかねません。
そこで、治療中は医師にきちんと気になる自覚症状を正確に伝えることが重要になってきます。
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