令和6年5月17日、改正プロバイダ責任制限法、『特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律』いわゆる情プラ法が公布されました。大規模特定電気通信役務提供者が定義されるなど規模の大きな改正となっています。
情プラ法の条文
政府の法令サイトe-govに情プラ法の条文が掲載されています。
情プラ法とインターネットトラブル
改正前のプロ責法から、改正されて情プラ法となった後も同法は、発信者情報開示請求やプラットフォーマーを大規模特定電気通信役務提供者として規律するなどインターネットトラブルの解決に知識が必須の法令です。
インターネットトラブルのご相談について
発信者情報開示などインターネットトラブルについては弁護士齋藤理央までお気軽にご相談ください。
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