国家作用のうち行政権は強大な権限を有し、国民一人一人がより良い生活を送れるようにその職責を果たします。 しかしながら、国家もその運営母体は人であり、常にミスを犯さないとまでは限りません。
国家の行いにより国民個人に多大な損害が発生することも残念ながらゼロではないのが現実です。
国や自治体の行為により損害が発生した場合、国に賠償を請求する法的枠組みが憲法及び国家賠償法に認められた国家賠償請求権です。
日本国憲法第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 |
国家賠償法第一条一項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 |
弁護士は官庁の監督に直接服さず弁護士自治の担い手として、ときに国家への国民の賠償請求の交渉代理、訴訟代理の担い手ともなります。
国と賠償問題を交渉し、ときには訴訟を提起しなければならない場合、弁護士を代理人とすることで煩雑な手続きを代わりに行うなどお力になれることでしょう。
もし国家により自らの権利を侵害されたとお考えの場合中央区にお住いの方など弊所にご依頼、相談のメリットがあるとお考えの場合は、ご相談もご検討ください。
なお、国家賠償請求はとてもハードルの高い事件類型です。その意味でメリットがあるのか、法律相談でよく事情をお伺いし、勝訴可能性があるのかなど、代理人介入が適切か慎重に検討される必要があります。
国家賠償請求について弁護士法律相談を実施するメリット
無理な請求と法的に適切な請求を切り分け、無理な請求を行って時間と労力を浪費しないように配慮し、また、適切な請求については法的なアドバイスを行って権利の実現に助力させていただくことが出来ます。
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