交通事故被害に遭われ、後遺症が残存する可能性があると医師に言われた皆様へ
交通事故と後遺症(後遺障害)の認定
長期間の治療を経た現在、お体に痛みが残っている、傷跡が残ってしまった、関節が前ほど曲がらなくなってしまったなどの症状が治療によって緩和したものの完全にはなくならず残存していないでしょうか。医師が、治療を経ても元通りには戻らないと判断した場合、それは、交通事故受傷に基づく後遺症ということになります。
交通事故受傷に基づく後遺症については、医師が後遺症と診断しただけでは、損害賠償の対象になりません。原則的に、医師が後遺症と診断したうえで、当該後遺症が、専門の機関や裁判所において、実際に交通事故から生じた後遺症であると認定された場合に、はじめて、損害賠償の項目となります。
厳密にいうと、後遺症が残存したとして、後遺症部分の損害賠償を交通事故の相手方や、損害保険会社に請求していくことは出来ます。しかし、最終的に保険金を支払う損害保険会社は、皆様が後遺症として主張する症状が、後遺障害として認定されていないと、損害として認めず、保険金も払おうとしません。
ここで、後遺症と、後遺障害の違いを説明しておきたいと思います。後遺症は文字通り、事故などの怪我で残存してしまった元に戻らない症状のことを指します。これに対して、後遺障害とは、交通事故に基づく後遺症として、損害保険料率算出機構が、自賠責保険金の支払い対象として認めた後遺症を指します。後遺症>後遺障害ということになります。
損害保険料率算出機構は、自賠責保険金の支払金額を調査することなどを業とする組織で、厳密には、損害保険料率算出機構が地方においている調査事務所が、皆様の後遺症を後遺障害に該当するか否か、調査することになります。調査事務所には、医学の専門家もいて皆様の後遺症に対する主治医の見解、診断書などをもとに、後遺障害として認定してよいかを検討します。
そして、各損害保険会社も損害保険料率算出機構の決定を尊重しており、損害保険料率算出機構が決定した後遺障害の認定に対しては、損害として保険金を支払うことが通常です。
さらに、損害保険料率算出機構の後遺障害等級認定は、裁判所に対しても一定の影響力を持っています。もちろん、後遺症の発生や程度を最終的に決めるのは裁判所なのですが、後遺症の発生や程度が激しく争われない限り、裁判所も後遺症の発生や程度について、損害保険料率算出機構の後遺障害等級認定を踏襲することが多く、また、後遺症の発生や程度について争われた場合でも、機構の認定は、資料として一定程度重視されることになります。
このように、交通事故損害賠償請求の実務においては、後遺症が残存した場合、原則的には、当該後遺症を後遺障害として等級認定してもらう必要があることになります。
後遺障害の届け出
交通事故によって発生してしまった後遺症は、損害保険料率算出機構によって、後遺障害として認定されなければ、原則的に損害として賠償を得ていくことが難しいことになります。
そして、損害保険料率算出機構は、自動車損害賠償保障法にもとづいて定められたいわゆる自賠責保険の給付保険金額を算定することなどを業務としている組織です。
ところで、自賠責保険金額の給付にあたっては、自動車損害賠償保障法施行令が,後遺障害を1級から14級に分けて評価しており(同施行令別表)、等級の認定は原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行うとされています(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準第3)。
後遺障害等級は、後遺症が残存した部位、症状に応じて細かく分類され、その程度に応じて、重たい方から1級、軽い方から14級と、14段階で評価されることになります。後遺症が後遺障害として認定されなければ、後遺症部分の損害賠償は困難になりますが、後遺障害等級認定においては、その認定等級も、今後請求して現実化する賠償額の多寡に大きく影響を及ぼすことになります。
たとえば、交通事故損害賠償示談において最も多いのは、むちうち(腰椎・頸椎捻挫)に基づく、神経症状(痛みやしびれの残存など)です。この神経症状の残存については、後遺障害等級において、基本的には12級と14級に等級が設定されており、極めて重度の場合を除いては、12級の後遺障害として認定されるか、14級の後遺障害として認定されるか、後遺障害として認定されないか、いずれかの判断が下されることになります。そして、等級認定結果によって、損害保険会社が最終的に支払う損害保険金の額にも大きく影響していくのが、通常です。
このように、後遺障害等級認定手続きは、賠償実務においてきわめて重要であることから、正確な等級が認定される様に、交通事故の受傷から、後遺症残存までの経緯を正確に、損害保険料率算出機構に伝えていく必要があることになります。
後遺障害等級認定制度概要
自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)16条の3第1項は, 「保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない。」と定めています。
この,自賠法16条の3第1項を受けて発せられる告示が,「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(以下「支払基準」という。)です。
「支払基準」は,「後遺障害による損害」の項目の冒頭で次のように述べています。
後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。 等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。
このように,自動車損害賠償保障における,後遺障害の等級認定は,後遺障害を等級別に把握しその評価を行う労働者災害補償保険上の手続きを準用して行うことが明記されています。
そして,自動車損害賠償保障における後遺障害の等級区分とその評価は,第一次的に損害保険料率算出機構の元にある各地の損害調査事務所によって,行われることになります。
このような手続きを経て認定された後遺障害の等級は,自賠責保険の保険金額の決定だけでなく,その後の任意保険会社との示談金額の交渉や,交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の中の後遺障害の存在やその重さ,そこから算定される慰謝料や逸失利益について,参考にされる重要な資料になります(もっとも裁判所は認定された等級に拘束されるわけではありません。)。
自賠責保険における後遺障害等級認定制度
自動車損害賠償補償法第11条1項は、「責任保険の契約は、第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を保険会社がてん補することを約し、保険契約者が保険会社に保険料を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる」と定めます(自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責保険)。
そして、同法13条1項は「責任保険の保険金額は、政令で定める」と規定しています。これを受けて自動車損害賠償保障法施行令2条は、以下のとおり定めています。
自動車損害賠償保障法施行令第二条
法第十三条第一項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
一 死亡した者
イ 死亡による損害(ロに掲げる損害を除く。)につき
三千万円
ロ 死亡に至るまでの傷害にそる損害につき
百二十万円二 介護を要する後遺障害(傷害が治つたとき身体に存する障害をいう。以下同じ。)をもたらす傷害を受けた者
イ 別表第一に定める等級に該当する介護を要する後遺障害が存する場合(同一の等級に該当する介護を要する後遺障害が二存する場合を含む。)における当該介護を要する後遺障害による損害(ロに掲げる損害を除く。)につき 当該介護を要する後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額
ロ 介護を要する後遺障害に至るまでの傷害による損害につき 百二十万円三 傷害を受けた者(前号に掲げる者を除く。)
イ 傷害による損害(ロからヘまでに掲げる損害を除く。)につき
百二十万円
ロ 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき
重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額
ハ 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき
重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額
ニ 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき
重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)
ホ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき
重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額
ヘ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき
当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額
この自動車損害賠償保障法施行令2条にいう後遺障害等級が定まらなければ、保険金額を決めることができません。
そこで、保険金額を定めるために後遺症が残存した場合は、損害保険料率算出機構が実施している後遺障害等級認定を受けて、後遺障害等級認定を受けなければなりません。
後遺障害等級認定申請の手続き
1.申請
後遺障害等級認定は、被害者請求乃至は事前認定(の依頼)の方法で申請します。
2.異議申立(後遺障害等級認定異議申立)
申請結果に対しては異議申し立てをすることができます。異議申し立ては何度でも可能ですが、2度目の異議申し立て以降は、結果が変わることは基本的にないと言われています。したがって、異議申し立ては原則的に2回までとお考えください。また、新たな医療証拠などがなければ、結果が覆る可能性は低いことになります。
後遺障害等級認定における異議申立手続きについてより詳しくご説明します。
後遺障害等級認定は、自賠責保険金額決定・算定のための前提手続です。
仮に、自賠責保険金の支払いを請求して、後遺障害等級認定がなされなかったとき、或いは、ご自身が考える等級より軽い等級が認定された場合、再度、自身が考える後遺障害等級に応じた金額支払いを目指して、自賠責保険金の支払いを請求することができます。法律上、自賠責保険金の支払い請求に回数制限はないため、自身が納得いく後遺障害等級が認定され、その後遺障害等級に応じた自賠責保険金が支払われるまで何回でも自賠責保険金の支払いを請求することができます。但し、実際には回数を重ねるほど、それ以降の請求で後遺障害等級認定結果が覆る可能性は低いと考えられます。
実務上、この後遺障害等級認定結果に対する不服を主眼とした2回目以降の自賠責保険金の支払い請求を後遺障害等級認定結果に対する「異議申し立て」と呼びます。
このように、異議申し立て手続きは、法的には自賠責保険金の支払い請求(再請求、再々請求・・・)に他なりません。
自賠責保険金の支払い請求には回数制限はありませんが、期間制限があります。すなわち、3年の経過によって自賠責保険金支払い請求権は時効期間を迎えます(自動車損害賠償保障法19条)。もし時効間近の案件がある場合は、時効中断のための手続も存在していますので、保険会社に相談するか、場合によっては専門家へのご相談もご検討ください。
3.調停
一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構への調停申立ができます。自賠責保険・共済紛争処理機構では、後遺障害等級認定結果に対する紛争の調停を行っています。そこで、等級認定結果に納得がいかない場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構に調停を申し立てることで、等級認定結果の見直しを図ることも、可能です。調停は一度しか利用できず、また、調停結果は調査事務所を拘束するため、調停利用後は、異議申立ができなくなります。
4.訴訟
後遺障害等級認定結果に納得がいかない場合、訴訟の中で後遺障害慰謝料や遺失利益を請求するなどして、訴訟手続きの中で等級認定結果を争うこともできます。裁判所の司法判断ですので、最終的な判断となる反面、訴訟手続きですので最も時間を要することになります。
後遺障害等級
後遺障害の等級は、別途法令で定められています。すなわち後遺障害等級は、交通事故受傷により後遺症が残存した場合の損害賠償額を算定する有用な基準となり後遺障害等級は、自動車損害賠償法施行令(以下、自賠法施行令と言います。)別表第二に、一覧化されています。自賠法上の後遺障害等級は、自賠責保険金額を算定するための基準ですが、裁判所において賠償額算定にも利用しています。この自賠法上の後遺障害等級は、もとは労働基準法及び労働基準法施行規則により等級化されていました。したがって、労働基準法施行規則別表第二に一覧化された後遺障害等級と、自賠法施行令別表第二に一覧化された後遺障害等級は、ほぼ共通するものです。
後遺障害の併合加重
複数の後遺障害等級に該当する場合、どのように後遺障害に基づく自賠責保険金額、損害賠償額を算定すれば良いのでしょうか。このような問題を、後遺障害等級の併合の問題と言います。
自動車損害賠償保障法施行令2条1項柱書及び、ロ号は、併合加重のルールを賠償額の保険金額の算定を定めた条文の中で次のとおり定めています。
併合加重の参考条文
自動車損害賠償保障法施行令2条1項柱書 法第十三条第一項 の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。 |
自動車損害賠償保障法施行令2条1項3号傷害を受けた者(前号に掲げる者を除く。) イ 傷害による損害(ロからヘまでに掲げる損害を除く。)につき 百二十万円ロ 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額ハ 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額ニ 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)ホ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額ヘ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額 |
併合加重の考え方
以上のとおり、併合加重においては、①「別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合」は、重い後遺障害のさらに3等級上位の後遺障害等級に準じて保険金額を決定します。
②「別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合」は、重い後遺障害のさらに2等級上位の後遺障害等級に準じて保険金額を決定します。
③「別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合」は、重い後遺障害のさらに1等級上位の後遺障害等級に準じて保険金額を決定します。
④それ以外の場合、例えば、14級と他の等級が併合される場合、重い後遺障害の等級に準じて保険金額が決定されます。
部位別自動車損害賠償保障法施行令別表二後遺障害等級一覧
眼 | |
視力障害 | 両眼が失明したもの(一級)
一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの(二級) 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの(二級) 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの(三級) 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの(四級) 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの(五級) 両眼の視力が〇・一以下になつたもの(六級) 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの(七級) 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの(八級) 両眼の視力が〇・六以下になつたもの(九級) 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの(九級) 一眼の視力が〇・一以下になつたもの(十級) 一眼の視力が〇・六以下になつたもの(十三級) |
視野障害 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの(九級)
一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの(十三級) |
眼球の調節機能障害 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの(十一級)
一眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの(十二級) |
眼球の運動障害 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの(十級)
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの(十一級) 一眼の眼球に著しい運動障害を残すもの(十二級) 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの(十三級) |
瞼の欠損・運動障害 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(九級)
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(十一級) 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(十一級) 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(十二級) 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの(十三級) 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの(十四級) |
耳 | |
聴力障害 | 両耳の聴力を全く失つたもの(四級)
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの(六級) 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの(六級) 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの(七級) 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの(七級) 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの(九級) 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの(九級) 一耳の聴力を全く失つたもの(九級) 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの(十級) 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの(十級) 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの(十一級) 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの(十一級) 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの(十四級) |
耳介の欠損障害 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの(十二級) |
鼻 | |
鼻の欠損・機能障害 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの(九級) |
口 | |
咀嚼・言語障害 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの(一級)
咀嚼又は言語の機能を廃したもの(三級) 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの(四級) 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの(六級) 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの(九級) 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの(十級) |
歯牙欠損 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(十級)
十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(十一級) 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(十二級) 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(十三級) 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(十四級) |
神経・精神 | |
神経障害 | 神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(三級)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(五級) 神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(七級) 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(九級) 局部に頑固な神経症状を残すもの(十二級) 局部に神経症状を残すもの(十四級) |
精神障害 | 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(三級)
精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(七級) 精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(九級) |
頭・顔・首(外貌) | |
醜状障害 | 外貌に著しい醜状を残すもの(七級)
外貌に相当程度の醜状を残すもの(九級) 外貌に醜状を残すもの (十二級) |
胸腹部臓器 | |
胸腹部臓器障害 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(三級)
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(五級) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(七級) 両側の睾丸を失つたもの(七級) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(九級) 生殖器に著しい障害を残すもの(九級) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの(十一級) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの(十三級) |
脊椎 | |
脊椎の運動障害 | 脊柱に運動障害を残すもの(八級) |
脊椎の変形障害 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの(六級)
脊柱に変形を残すもの(十一級) |
脊椎以外の体幹骨 | |
その他体幹骨の変形障害 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(十二級) |
上肢 | |
上肢機能障害 | 両上肢の用を全廃したもの(一級)
一上肢の用を全廃したもの(五級) 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの(六級) 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの(八級) 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(十級) 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(十二級) |
上肢欠損 | 両上肢をひじ関節以上で失つたもの(一級)
両上肢を手関節以上で失つたもの(二級) 一上肢をひじ関節以上で失つたもの(四級) 一上肢を手関節以上で失つたもの(五級) |
上肢骨変形 | 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(七級)
一上肢に偽関節を残すもの(八級) 上肢長管骨に変形を残すもの(十二級) |
上肢醜状障害 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(十四級) |
手指欠損 | 両手の手指の全部を失つたもの(三級)
一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの(六級) 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの(七級) 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの(八級) 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの(九級) 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの(十一級) 一手のこ指を失つたもの(十二級) 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの(十三級) 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの(十四級) |
手指機能障害 | 両手の手指の全部の用を廃したもの(四級)
一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの(七級) 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの(八級) 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの(九級) 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの(十級) 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの(十二級) 一手のこ指の用を廃したもの(十三級) 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの(十四級) |
下肢 | |
下肢機能障害 | 両下肢の用を全廃したもの(一級)
一下肢の用を全廃したもの(五級) 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの(六級) 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの(八級) 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(十級) 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(十二級) |
下肢欠損 | 両下肢をひざ関節以上で失つたもの(一級)
両下肢を足関節以上で失つたもの(二級) 一下肢をひざ関節以上で失つたもの(四級) 両足をリスフラン関節以上で失つたもの(四級) 一下肢を足関節以上で失つたもの(五級) 一足をリスフラン関節以上で失つたもの(七級) |
下肢骨変形 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(七級)
一下肢に偽関節を残すもの(八級) 下肢長管骨に変形を残すもの(十二級) |
下肢短縮 | 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの(八級)
一下肢を三センチメートル以上短縮したもの(十級) 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの(十三級) |
下肢醜状障害 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(十四級) |
足指欠損 | 両足の足指の全部を失つたもの(五級)
一足の足指の全部を失つたもの(八級) 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの(九級) 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの(十級) 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの(十二級) 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの(十三級) |
足指機能障害 | 両足の足指の全部の用を廃したもの(七級)
一足の足指の全部の用を廃したもの(九級) 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの(十一級) 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの(十二級) 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの(十三級) 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの(十四級) |