小型家電リサイクル法

エアコンや冷蔵庫などの一部家電は、家電リサイクル法の適用を受け、製造業者などに回収が義務付けられています。

また、小型家電は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律により認定事業者に引き取り義務があります。

自治体は、認定事業者に回収した小型家電を引き渡します。

協力小売店は自治体の小型家電回収に協力します。

また、一般市民も自治体の小型家電回収に協力すべきことになります。

レアメタルなど希少資源を含んだ家電製品については特別のルートでリサイクルに供することを、自治体、市民、製造業者、小売店、回収事業者が一体となって取り組んでいくべき時代となっています。

小型家電=小型電子機器等とは

小型家電としてリサイクルが必要な小型電子機器等については、小型家電リサイクル法2条及び同施行令1条によって定められています。

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第2条

1 この法律において「小型電子機器等」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。
一 当該電気機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次号及び第十条第三項第一号において同じ。)となった場合において、その効率的な収集及び運搬が可能であると認められるもの
二 当該電気機械器具が廃棄物となった場合におけるその再資源化が廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再資源化に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
2 この法律において「使用済小型電子機器等」とは、小型電子機器等のうち、その使用を終了したものをいう。
3 この法律において「再資源化」とは、使用済小型電子機器等の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第1条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める電気機械器具は、次に掲げるもの(一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これらの附属品を含む。)とする。
一 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
二 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
三 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第一条第二号に掲げるテレビジョン受信機を除く。)
四 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
五 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
六 パーソナルコンピュータ
七 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
八 プリンターその他の印刷装置
九 ディスプレイその他の表示装置
十 電子書籍端末
十一 電動ミシン
十二 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
十三 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
十四 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
十五 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
十六 フィルムカメラ
十七 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第三号に掲げる電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。)
十八 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第一号に掲げるユニット形エアコンディショナーを除く。)
十九 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第四号に掲げる電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。)
二十 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
二十一 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
二十二 電気マッサージ器
二十三 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
二十四 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
二十五 蛍光灯器具その他の電気照明器具
二十六 電子時計及び電気時計
二十七 電子楽器及び電気楽器
二十八 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具


中央区の回収小型家電

中央区で回収している小型家電9品目はこちらから確認できます。

回収している小型家電9品目については、専用の回収ボックスが設置されています。