IT・WEB・デジタル法務

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、インターネットや、ウェブ紛争、デジタル紛争の法律問題を取り扱っています。

著作権をはじめとする知的財産権法とウェブやインターネット、デジタル紛争が関係する場合はもちろん、名誉毀損・プライバシー侵害などの事案も取り扱っていますので、お気軽にお問い合わせください。

発信者情報開示

インターネット上の著作権侵害や商標権侵害等知的財産権侵害、名誉毀損、プライバシー権侵害などの各種権利侵害は、侵害情報の発信者を突き止めなければ差止請求権や損害賠償請求権も画餅となります。しかし、発信者情報開示請求は時間制限もあり、なれないとうまく発信者にたどり着けない可能性が高くなってしまいます。そこで、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)リーガルグラフィック東京では、インターネット上の各種権利侵害について発信者情報開示の代理業務をはじめとする各種法律事務サービスを提供しています。また、外国法人に対する発信者情報開示訴訟・仮処分の実績もありますので、お気軽にご相談ください。

インターネット争訟

インターネットを介して他者と紛争が生じてしまった場合、お気軽にご相談ください。

名誉棄損・プライバシー侵害

インターネット上の争訟実務は、名誉棄損・信用棄損・プライバシー侵害を中心に発展してきました。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)においても、名誉棄損等に基づくインターネット紛争について、削除請求・発信者情報開示・民事訴訟などの各種業務分野について取り扱い経験があります。

https://i2law.con10ts.com/2018/07/27/%e5%90%8d%e8%aa%89%e6%af%80%e6%90%8d%e3%81%ae%e3%81%94%e7%9b%b8%e8%ab%87%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

知的財産権・肖像権侵害

著作権・商標権などの知的財産権や、肖像権侵害などもインターネットで生じ得る権利侵害類型のひとつです。特に著作権侵害については多くの案件処理経験がありますので、お気軽にお問い合わせください。

インターネットと著作権法

著作権法が保護する著作物は、絵画、イラスト、文章、音楽、映像などそれ自体情報であることから、インターネットを通じて受け手に伝達することが出来ます。また、著作権法が保護する著作物は、特許権、意匠権などの工業所有権法制が保護する知的財産と異なり、アイディア、情報の実施という過程を経ることなく情報自体の伝達、授受によって、直接的に利益を享受することが出来ます。このことから、著作権法はインターネットや通信と関わりが深く、また、通信業との利害調整がダイレクトに反映しやすい分野と言えます。いまや、著作権法の半分はインターネット法分野と言っても過言ではない状況であり、この状況は今後、ますます加速することが予測されます。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)弁護士齋藤理央は、インターネット上の著作権侵害について幅広く対応経験がございます。インターネット上の著作権権利侵害でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

ウェブサイトの保護

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