民法724条1号は、不法行為の損害賠償請求権について3年の短期消滅時効を定めています。
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
民法724条
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断して,上告人の 短期消滅時効の抗弁を排斥し,本件車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠 償請求を含めて被上告人の請求を一部認容すべきものとした。 同一の交通事故により被害者に身体傷害及び車両損傷を理由とする各損害が生じ た場合,被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償 請求権の短期消滅時効は,被害者が,加害者に加え,当該交通事故による損害の全 体を知った時から進行するものと解するのが相当である。
最高裁判所令和3年11月2日判決・裁判所ウェブサイト
交通事故の被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく 損害賠償請求権の短期消滅時効は,同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害 を理由とする損害が生じた場合であっても,被害者が,加害者に加え,上記車両損 傷を理由とする損害を知った時から進行するものと解するのが相当である。
最高裁判所令和3年11月2日判決・裁判所ウェブサイト
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