令和4年6月24日、最高裁判所は、ツイッターインクに対して投稿の削除を命じる判決を下しました。
Twitterに対する犯罪歴の削除請求について最高裁が弁論期日を指定
インターネット上のプライバシー権侵害を巡る検索結果や投稿の削除について、Googleに対する逮捕履歴の削除請求が問題となった平成29年 1月31日最高裁第三小法廷決定・民集民集 71巻1号63頁がリーディングケースでした。
しかし、インターネット上の犯罪履歴を含めたプライバシー権と表現の自由の調整の問題、いわゆる忘れられる権利を含んだ論点について最高裁判所が新たな判断を下す可能性が出てきました。
この事案については、一審と控訴審で削除を認める基準が分かれており、一審がツイッターについては情報流通基盤とまでは言えないとしてより緩やかな基準で削除を認めたの対して、控訴審はツイッターの情報流通基盤性を重視して平成29年 1月31日最高裁第三小法廷決定・民集民集 71巻1号63頁と同様の基準に削除基準を引き上げました。
ところが、基準を引き上げた上で逆転で一審原告敗訴とした控訴審判決に対して申し立てられた上告審で、最高裁判所は上記のとおり弁論を開くことを決定しました。弁論を開いたということは結論を変えるか、結論を変えなくても重要な点について最高裁判所の判断が示される可能性が高いことになります。
この事件で最高裁判所は、ツイッターという情報流通の基盤という性質と、マイクロブログとしてコンテンツの性質、両方の性質を持ったウェブサイトについて上記GOOGLE最高裁決定の基準を引き下げるのか、注目されます。
元々ツイッターはツイッター自身自らの業種をマイクロブログと定義していたように、コンテンツの発信プラットフォームでした。
しかし、その後バイラルメディアとしての性格を強め、今では情報流通の基盤としての性格も極めて強く持っています。そうした情報流通の基盤であるとともに、コンテンツそれ自体の意義も強く持つツイッターというプラットフォームに、検索エンジンと同様の削除基準が妥当するのか、あるいは最高裁判所の判断によって基準が引き下げられるのか非常に注目されるところです。
そして、ツイッターのもつコンテンツとしての性格によって削除基準が引き下げられるのであれば、コンテンツが削除された場合時間の経過とともに(あるいはGoogleの削除申請を通じて直ちに)検索結果もいずれ消除されるGoogleの性質上、上記Google最高裁決定の基準は実質的に見直される状況にもつながってきます。
すなわち、Googleでより厳しい基準でしか情報が消去できないとしても、コンテンツのレベルでより緩和した基準で情報を削除できる場合、時間はかかりますがいずれ検索結果からも情報が削除されることを意味します。今回問題となるツイッターも情報流通基盤の性格を強く持つことから直ちに純粋なコンテンツと同様の議論が当てはまるわけではないかもしれません。
しかしながら、コンテンツの性格ももつツイッターについて削除基準が引き下げるのであれば、コンテンツ一般についても同様に基準を引き下げられる可能性があり、その場合、上記のとおり時間はかかりますがGoogleからも情報が消除されるという結論につながるため、上記GOOGLE事件の事実上の見直し効果も期待されるところとなってきます。
もし、インターネット上で犯罪歴や病歴、氏名住所などの晒し行為に遭っている場合は、お気軽に弊所までご相談ください。
下記リンク先では、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の削除業務とともに、上記GOOGLE事件や最高裁で弁論となったツイッター事件についてより詳細にご紹介しています。興味があればご確認ください。
コメントを残す