後遺障害の等級認定

交通事故被害に遭われ、後遺症が残存する可能性があると医師に言われた皆様。

交通事故によって発生してしまった後遺症は、損害保険料率算出機構によって、後遺障害として認定されなければ、原則的に損害として賠償を得ていくことが難しいことになります。

そして、損害保険料率算出機構は、自動車損害賠償保障法にもとづいて定められたいわゆる自賠責保険の給付保険金額を算定することなどを業務としている組織です。

ところで、自賠責保険金額の給付にあたっては、自動車損害賠償保障法施行令が,後遺障害を1級から14級に分けて評価しており(同施行令別表)、等級の認定は原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行うとされています(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準第3)。

後遺障害等級は、後遺症が残存した部位、症状に応じて細かく分類され、その程度に応じて、重たい方から1級、軽い方から14級と、14段階で評価されることになります。後遺症が後遺障害として認定されなければ、後遺症部分の損害賠償は困難になりますが、後遺障害等級認定においては、その認定等級も、今後請求して現実化する賠償額の多寡に大きく影響を及ぼすことになります。

たとえば、交通事故損害賠償示談において最も多いのは、むちうち(腰椎・頸椎捻挫)に基づく、神経症状(痛みやしびれの残存など)です。この神経症状の残存については、後遺障害等級において、基本的には12級と14級に等級が設定されており、極めて重度の場合を除いては、12級の後遺障害として認定されるか、14級の後遺障害として認定されるか、後遺障害として認定されないか、いずれかの判断が下されることになります。そして、等級認定結果によって、損害保険会社が最終的に支払う損害保険金の額にも大きく影響していくのが、通常です。

このように、後遺障害等級認定手続きは、賠償実務においてきわめて重要であることから、正確な等級が認定される様に、交通事故の受傷から、後遺症残存までの経緯を正確に、損害保険料率算出機構に伝えていく必要があることになります。