交通事故証明書

自動車安全運転センター法29条は,自動車安全運転センターの業務について,下記のとおり定めています。

(業務) 第二十九条  センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

五  交通事故に関し、その発生した日時、場所その他内閣府令で定める事項を記載した書面を、当該事故における加害者、被害者その他当該書面の交付を受けることについて正当な利益を有すると認められる者の求めに応じて交付すること。

同法にいう,「交通事故に関し、その発生した日時、場所その他内閣府令で定める事項を記載した書面」が,交通事故証明書です。

各地に存在する自動車安全運転センターで発行してもらえる他,インターネットでの発行も可能になっているようです。

http://www.jsdc.or.jp/certificate/accident/index.html(外部リンク)

この交通事故証明書は,訴訟などの裁判手続きでも,交通事故の発生や,交通事故が発生した日時,場所を特定する資料として利用されるものなので,交通事故における損害賠償実務においても,重要な資料となります。