自動車安全運転センター法29条は,自動車安全運転センターの業務について,下記のとおり定めています。
同法にいう,「交通事故に関し、その発生した日時、場所その他内閣府令で定める事項を記載した書面」が,交通事故証明書です。
各地に存在する自動車安全運転センターで発行してもらえる他,インターネットでの発行も可能になっているようです。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/accident/index.html(外部リンク)
この交通事故証明書は,訴訟などの裁判手続きでも,交通事故の発生や,交通事故が発生した日時,場所を特定する資料として利用されるものなので,交通事故における損害賠償実務においても,重要な資料となります。
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