交通事故が発生した場合,道路交通法第72条1項によって,負傷者の救護,交通事故の報告義務が課されています。
報告を行うべき対象は,「警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官」です。
このように,交通事故が発生した場合,「警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官」に交通事故の発生を報告しなければなりません。
警察官に報告することで交通事故の発生が記録され,後日,交通事故証明書の発行が可能となります。
逆に言えば,交通事故の発生を報告しておかなければ,交通事故が記録されず,公的な記録に交通事故の発生等基本情報さえ残らないという事態にもなり得ます。
交通事故証明書は,交通事故の存在及びその日時を証明する基本的な書面となりますので,示談や訴訟を行ううえで必ず必要になるといっても過言ではありません。
したがって,交通事故被害に遭われた場合,法律上の報告義務が課されていることも踏まえて,まずは警察に連絡をする必要があります。
交通事故証明書は,交通事故の存在及びその日時を証明する基本的な書面となりますので,示談や訴訟を行ううえで必ず必要になるといっても過言ではありません。
したがって,交通事故被害に遭われた場合,法律上の報告義務が課されていることも踏まえて,まずは警察に連絡をする必要があります。
報告を怠った場合罰則についても定められています。
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