受忍限度論は、最高裁判所が昭和47年 6月27日最高裁第三小法廷判決・民集 26巻5号1067頁において採用したように見えるが、同裁判例の調査官解説では、最高裁判所が受忍限度論を採用したと見るには早計だと指摘しています。
不法行為における違法性論と体系的思考に受忍限度論が詳しいです。
インターネット法でもよく問題となる受忍限度論について一度理解を深めたいと思っています。
受忍限度論は、最高裁判所が昭和47年 6月27日最高裁第三小法廷判決・民集 26巻5号1067頁において採用したように見えるが、同裁判例の調査官解説では、最高裁判所が受忍限度論を採用したと見るには早計だと指摘しています。
不法行為における違法性論と体系的思考に受忍限度論が詳しいです。
インターネット法でもよく問題となる受忍限度論について一度理解を深めたいと思っています。
弁護士法人EICは、コンテンツロー、インターネットロー、知的財産権、視覚表現を利用した損害賠償、民事訴訟などの各種業務を取り扱う弁護士法人です。
弁護士 × クリエイター|齋藤理央
弁護士法人EIC代表/RSCスタジオ主宰
インターネット、コンテンツ、知的財産。
情報が流通し、表現がビジネスになる時代において、
創作と社会のあいだに生じる問題を、法と構造で解決する。
著作権・発信者情報開示・表現トラブルを中心に、
フリーランスから企業まで、
「伝える」活動そのものを支える法務を提供。
最高裁「リツイート事件」等をはじめ、
表現をめぐる最前線の実務に関与。
創作と法、その両側から、
表現の可能性をひらく。
こんなときどうする?選挙運動150問150答[第2版]マンガまるわかり著作権 https://t.co/PyRdJXEBGF @amazonより
— iC弁護士 齋藤理央 (@b_saitorio) January 20, 2024
こんなときどうする?#選挙運動150問150答[第2版] https://t.co/CmaVZXuOkc
— iC弁護士 齋藤理央 (@b_saitorio) January 20, 2024
こちらの書籍、
Q109 インターネット上での事実無根の書き込みへの対応方法。
Q110 ネット上の名誉毀損に対する発信者情報開示の方法。
を執筆しています! 興味のある方は是非。
コメントを残す