事務所が神谷町に移転することになり東京タワーがすごく近くなりました。
東京のシンボルタワーの一つ東京タワーです。
東京タワーは著作物!?
ところでこの東京タワーは、著作権法で保護されるのでしょうか。
まず、東京タワーが著作物と言えるかが問題となります。著作権法で保護されるにはそれなりの美的特性が必要になると考えられています。
東京タワーは、かなり特殊な形状ですが、著作物と言えるだけの美的特性がないという考え方もできます。
次に、著作物性が仮にあるとすれば、このように写真に撮ってブログやSNS、ウェブメディアに掲載することは適法なのでしょうか。
この点、著作権法は建築の著作物について複製を許諾する規定を置いています。
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
著作権法46条
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
このように、仮に東京タワーが建築の著作物に該当したとしても、その写真を撮り、SNSなどにアップロードすることは適法ということになります。
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