著作権は、禁止権としての側面から見られることが多くなっています。
しかし、アン制定法の齎したもっとも大きな転換点は、特権とされた出版の権限を特定の(国家と結びつきの強い)事業者から著作者に移した点にあるのかもしれません。
つまり、著作権は著作者やその意思により許諾された者、譲渡を受けた者を除いて、利用を禁止します。その反面、台風の目のように権利者は著作権の客体となっている作品の利用の自由を享受します。
言い換えれば、著作者には自身の創作した作品の利用の自由が保障されているということです。
この自由が著作者に与えられるのは現代社会では当たり前かもしれません。しかし、近代以前の時代においてこれは必ずしも当たり前でなかったのです。
繰り返しになりますが著作者が自身の創作した作品を自由に利用することは、当たり前のように聞こえるかもしれませんが、アン制定法以前の時代は特権的な(国家と結びつきの強い)ギルドが出版の権限を独占していた時代がありました。この時代において、著作者についても同様に自身の創作した作品について出版(流通、流布)する権利は与えられていなかったと考えられます。
言い換えれば自身の創作した作品を世間に流通させる自由が保障されなかったのです。
しかし、アン制定法は著作者に著作権を与えることで、創作者に自身の作品を自由に利用する権利を保障したとも言い得ます。
ここに、近代著作権の重大な意味を見出すこともひょっとするとできるのかもしれません。
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