プレイスカルプチャー

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プレイスカルプチャーとは

プレイスカルプチャーは「プレイ」、つまり遊ぶことができる「スカルプチャー」、つまり彫刻です。

例えば、タコの遊具のように遊べるとともに彫刻など芸術性がある遊具のことを意味します。

タコのすべり台

遊具という面から実用性があるとともに、彫刻という面から芸術性があり、応用美術として著作権法で保護するべきか、あるいは意匠法の範疇で保護されるべきか議論が生じ得ます。

ライオンの遊具 これだけでは彫刻とも言えますが、上に乗って遊べるという遊具としての機能を持っています。この遊具としての機能面から、切り離して美的特性があるかが著作物性判断の要素となります。
象の遊具 同じく上に乗って遊べるという遊具としての機能を与えられています。加えて、落書きによって2次的著作物になるのかなど、検討すれば面白い著作権法上の論点もありそうです。

プレイスカルプチャーを巡る法律問題

プレイスカルプチャーを巡っては、そのデザインを意匠権で保護するべきか、著作権法の保護も及ぶのかが問題となります。例えば、日本ではたこの滑り台事件でこの点が争われました。

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