弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)PRキャラクターが登場しました。
事務所PRキャラクター“IPモンスターズ”のご紹介 https://t.co/5fZ8lAJZYO pic.twitter.com/qaN70e7Kiy
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) September 11, 2019
デザインなど暫定的な要素もあるのですが、キャラクターの紹介記事はこちらです。
クリエイトと関係の深いI2中央斉藤法律リーガルグラフィック東京においては、PRキャラクターもすべて、弊所弁護士齋藤理央が設定やキャラクターイラストまで創作しています。
今回はパテントトロールのメイキングと、関係する法的なトピックについてエントリにまとめました。
IPモンスターズのコンセプト
IPモンスターズの発想の起点は、今回ご紹介する文字通りのモンスター「パテント・トロール」です。
パテント・トロールは、言わずと知れた、自ら発明を行わず権利侵害に対する損害賠償請求を主な目的として特許権を取得、行使する社会の迷惑な存在を揶揄する造語です。
そうした造語に着想を得て、逆にキャラクターにすれば面白いのではないかというアイディアが、IPモンスターズの基底にあります。
その意味で、パテント・トロールというキャラクターは、IPモンスターズというキャラクター群の原点となるキャラクターでした。
アイディアは保護されない
ただし、パテント・トロールをキャラクターにしようという着想は、いわゆるアイディアであり、著作権法上保護を受けないことになります。
この、キャラクターにしようという着想を具体的に表現した段階に至った場合は、著作権法上の保護を受けることができます。
著作権法は、保護対象である著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項1号)と定めます。
そこで、着想は未だ著作物にならず、着想にしたがって「表現したもの」がはじめて、保護の対象となります。
キャラクターの場合
キャラクターの保護は、キャラクターそのものを著作物として保護するべきか裁判例が分かれていた時代もありました。
サザエさんバス事件(http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=14407)で、昭和51年5月26日東京地方裁判所判決は、キャラクターについて著作権の成立を認める踏み込んだ判断をしています。
裁判例は、「キャラクターという言葉は、右に述べたような連載漫画に例をとれば、そこに登場する人物の容ぼう,姿態,性格等を表現するものとしてとらえることができる」と述べています。そのうえで、裁判例は、「ところで、本件頭部画と同一又は類似のものを、漫画「サザエさん」の特定の齣の中にあるいは見出し得るかも知れない。しかし、そのような対比をするまでもなく、本件においては、被告の本件行為は、原告が著作権を有する漫画「サザエさん」が長年月にわたって新聞紙上に掲載されて構成された漫画サザエさんの前説明のキャラクターを利用するものであって、結局のところ原告の著作権を侵害するものというべきである」として、キャラクターの利用に対する著作権侵害を認めました。
しかし、その後、平成9年7月17日法廷名 最高裁判所第一小法廷判決(http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54776)は、「一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない」と判示して、キャラクターを著作物として保護する考え方を否定しています。
このように最高裁判所によって、抽象的なキャラクターという概念は著作権法上保護しないという考え方が裁判所の指針として確立されました。
キャラクターイラスト
このように、抽象的なキャラクターは著作権法上保護されず、具体的なキャラクターイラストが保護を受けるという帰結が導かれました。
そこで、次回は具体的なキャラクターイラストのメイキングをとおして、著作権法など関係法規との関係を観察していきたいと思います。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)のキャラクター保護法務
キャラクターをメイキングするなど、キャラクターの問題に詳しい弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、キャラクターに関する法律問題について、ご相談をお受けしています。