民事訴訟(手形・小切手訴訟を除く)家事審判事件・行政事件・非訟事件・仲裁事件における原則的な報酬算定(旧弁護士会基準)
経済的利益の額が300万円以下の事案 |
着手金 | 経済的利益の額の8%(税別) |
成功報酬 | 経済的利益の額の16%(税別) |
経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の事案 |
着手金 | 経済的利益の額の5%+9万円(税別) |
成功報酬 | 経済的利益の額の10%+18万円(税別) |
経済的利益の額が3000万円以上3億円以下の事案 |
着手金 | 経済的利益の額の3%+69万円(税別) |
成功報酬 | 経済的利益の額の6%+138万円(税別) |
経済的利益の額が3億円以上の事案 |
着手金 | 経済的利益の額の2%+369万円(税別) |
成功報酬 | 経済的利益の額の4%+738万円(税別) |
*但し交渉・調停事件から引き続いて受任する際は着手金は上記の2分の1とする。また最低着手金は原則10万円(税別)とするが、事件の相手方の性質や事件の難易度に応じて増額する場合がある。
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