弁護士費用を不法行為と相当因果関係のある損害と認めた最高裁判所昭和44年2月27日判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人の上告理由第一点について。
訴外亡D、同E両名が被上告人の印章を使用した事実はあつても、いまだ両名が本件各根抵当権設定契約を締結する代理権を有していたとは認められない旨の原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)認定の事実は、その挙示する証拠関係に照らして首肯することができる。原判決には何等所論の違法はない。それ故、論旨は、いずれも採用しえない。
同第二点について。
原判決の確定したところによれば、訴外亡D、同Eが被上告人の代理人と称して第一審判決別紙目録(一)記載の宅地(以下第一物件という。)につき昭和三四年三月二五日被上告人主張の内容の根抵当権を設定した際、これとあわせて貸金債務八〇万円を担保するため停止条件付代物弁済契約を締結して右根抵当権設定登記と同時に所有権移転の仮登記を経たこと、また同じく第一審判決別紙目録(二)記載の建物(以下第二物件という。)につき昭和三四年一〇月一〇日被上告人主張の内容の根抵当権を設定した際、これとあわせて貸金債務六〇万円を担保するため停止条件付代物弁済契約を締結して右根抵当権設定登記と同時に所有権移転の仮登記を経たこと、そして第一、第二物件とも昭和三五年五月二五日被上告人において債務を弁済しなかつたので上告人に所有権が移転したとしてその旨の所有権移転登記がなされたこと、その後被上告人は、上告人に対し右代物弁済契約は訴外D、同Eが被上告人に無断で上告人と締結したものであるから無効であるとして第一、第二物件に対する上告人の所有権取得登記の各抹消登記手続を求める訴を提起し、反面上告人もまた被上告人に対し右代物弁済が有効であることを前提として、第一、第二物件を上告人に明け渡すことを求める訴を提起し、右二つの訴訟は津地方裁判所熊野支部において併合審理された結果、昭和三七年二月五日被上告人の主張どおり第一、第二物件に対する代物弁済契約は、訴外D、同Eが被上告人に無断で締結したものであつて、被上告人にその責任はなく、したがつてこれに基づく代物弁済も無効であるとして、上告人に所有権取得登記の抹消登記手続を命じ、上告人の主張を全面的に排斥した被上告人勝訴の判決がなされ、この判決は同年二月二五日確定したことが認められるというのである。さらに原判決によれば、右第一物件に対する代物弁済契約と極度額八〇万円の根抵当権設定契約とが同一機会になされたものとなつており、また第二物件に対する代物弁済契約と根抵当権設定契約とが同一機会になされたものとなつており、右の如く、そのうちの代物弁済契約が判決をもつて前記理由で無効であると判断されている以上、通常の注意を払えば代物弁済契約と同じく根抵当権設定契約も同様の理由により無効であろうと考えるのは当然であり、また右契約の中間時期に行われたとされている第一物件に対する昭和三四年七月二九日付の根抵当権設定契約も同様の理由で無効ではないかとの疑いを抱くべきが当然であるのにかかわらず、上告人は、前記別件判決が確定した後である昭和三七年一二月一七日たまたま前記各根抵当権設定登記が抹消されていないとの一事に基づき、右根抵当権の存否につき慎重な調査方法を講ずることもなく、あえて津地方裁判所熊野支部に対し第一、第二物件につき不動産競売の申立をしたというのである。そ
うだとすると、このような事実関係の下においては、上告人は、右競売申立にあたり、前記各根抵当権の不存在について、かりに故意がなかつたとしても、少なくとも社会通念上過失があつたとした原審の判断は正当であるというべきである。しかして、右競売裁判所は、右競売申立に基づき同日競売開始決定をし、さらに競売期日の指定、公告等の手続を進めていたこと原判決の確定するところであるから、被上告人がこの競売手続を阻止する手段を講じなければ、被上告人の第一、第二物件の所有権の行使に一層重大な障害を惹起すること明らかであり、被上告人が右競売手続上の異議の申立等によりその手続の進行を阻止するにとどまらず、かかる根抵当権の実行を窮極的に阻止するため、根抵当権設定登記の抹消登記手続を求める本訴提起に及んだことも、けだしやむをえない権利擁護手段というべきである。
思うに、わが国の現行法は弁護士強制主義を採ることなく、訴訟追行を本人が行なうか、弁護士を選任して行なうかの選択の余地が当事者に残されているのみならず、弁護士費用は訴訟費用に含まれていないのであるが、現在の訴訟はますます専門化され技術化された訴訟追行を当事者に対して要求する以上、一般人が単独にて十分な訴訟活動を展開することはほとんど不可能に近いのである。従つて、相手方の故意又は過失によつて自己の権利を侵害された者が損害賠償義務者たる相手方から容易にその履行を受け得ないため、自己の権利擁護上、訴を提起することを余儀なくされた場合においては、一般人は弁護士に委任するにあらざれば、十分な訴訟活動をなし得ないのである。そして現在においては、このようなことが通常と認められるからには、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。
ところで、本件の場合、被上告人が弁護士Fに本件訴訟の追行を委任し、その着手金(手数料)として支払つた一三万円が本件訴訟に必要な相当額の出捐であつたとの原審の判断は、その拳示する証拠関係および本件記録上明らかな訴訟経過に照らし是認できるから、結局、右出捐は上告人の違法な競売申立の結果被上告人に与えた通常生ずべき損害であるといわなければならない。したがつて、これと同趣旨の原審の判断は正当である。さらに、上告人の過失相殺の主張を排斥した原審の事実認定も正当として首肯することができる。結局、原判決には何等所論の違法がなく、論旨はすべて採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
自賠法16条に基づく請求についても弁護士費用の賠償を認めた昭和57年1月19日最高裁判所第三小法判決
主 文
原判決の上告人敗訴部分のうち、被上告人Bの遅延損害金の請求中上告人に対し金三一二万九二一九円に対する昭和五一年八月一一日から支払ずみに至る
まで年五分の割合による金員の範囲を超えて支払を求める部分及びその余の被上告人らの遅延損害金の請求中上告人に対しそれぞれ金一一八万一六八八円に対する昭和五一年八月一一日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員の範囲を超えて支払を求める部分につき、原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
前項の部分に関する被上告人らの請求を棄却する。
上告人のその余の上告を棄却する。
上告人の民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立を棄却する。
訴訟の総費用及び上告人の民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立に関して生じた費用は、上告人の負担とする。
理 由
上告代理人の上告理由第一点について
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、訴外Dはダンプカーの運行によつて傷害を受けたために死亡したものであるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
同第二点について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
同第三点について
不法行為の被害者が、自己の権利擁護のため訴を提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものにかぎり、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきであることは当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和四一年(オ)第二八〇号同四四年二月二七日第一小法廷判決・民集二三巻二号四四一頁)、この理は、被害者が自動車損害賠償保障法一六条一項に基づき保険金額の限度において損害賠償額の支払を保険会社に対して直接請求する場合においても異ならないと解するのが相当である。原審の適法に確定した事実関係及び本件訴訟の経過に照らし、原審の認容した限度で本件交通事故と弁護士費用との相当因果関係を肯認した原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
同第四点について
自動車損害賠償保障法一六条一項に基づく被害者の保険会社に対する直接請求権は、被害者が保険会社に対して有する損害賠償請求権であつて、保有者の保険金請求権の変形ないしはそれに準ずる権利ではないのであるから、保険会社の被害者に対する損害賠償債務は商法五一四条所定の「商行為ニ困リテ生シタル債務」には当らないと解すべきである。してみると、弁護士費用を除く損害賠償債務について商事法定利率である年六分の割合による遅延損害金を付した原審の判断には、自動車損害賠償保障法一六条一項及び商法五一四条の規定の解釈適用を誤つた違法があり、論旨は理由がある。
以上の次第で、原判決及び第一審判決中、弁護士費用を除いた損害賠償請求について民法所定の年五分の割合による金員を超えて遅延損害金の請求を認容した部分は、それぞれ破棄又は取消を免れず、本訴請求中、右部分は失当として棄却すべき
であるが、その余の上告は理由がないからこれを棄却すべきである。
2 –
上告人の民訴法一九八条二項の規定による裁判を求める申立について
上告人は、本判決末尾添付の申立書記載のとおり民訴法一九八条二項の規定によ
る裁判を求める申立をし、その理由として陳述した同申立書記載の事実関係は、被上告人らの争わないところである。そして、右事実関係によれば、上告人が原判決により履行を命じられた債務につきその弁済としてした給付は右条項所定の仮執行の宣言に基づく給付にあたるものというべきであるところ、原判決及び第一審判決中、遅延損害金として年五分を超えて被上告人らの請求を認容した部分がそれぞれ破棄又は取消を免れないことは前記説示のとおりであるから、第一審判決に付された仮執行宣言は右部分についてその効力を失うものといわなければならない。しかしながら、被上告人らの受領した遅延損害金は元本全額について年五分の利率によつて計算された金額であることが明らかであるから、前記部分について仮執行の宣言に基づく給付があつたものとはいえない。したがつて、上告人の本件申立は理由がないので棄却を免れない。
よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八四条、一九八条二項、九六
条、八九条、九二条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
不法行為時の弁護士費用相当損害の遅延損害金の起算点について判断した最高裁判所昭和58年9月6日判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人の上告理由一について
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人は本件事故当時において本件自動車につき運行支配及び運行利益を有していたものというべきであるから、上告人に本件事故に関する運行供用者責任があるとした原審の判断は、結論において正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
同二について
不法行為の被害者が自己の権利擁護のため訴えを提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不法行為と相当因果関係に立つ損害であり、被害者が加害者に対しその賠償を求めることができると解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(オ)第二八〇号同四四年二月二七日第一小法廷判決・民集二三巻二号四四一頁)とするところである。しかして、不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきところ(最高裁昭和三四年(オ)第一一七号同三七年九月四日第三小法廷判決・民集一六巻九号一八三四頁参照)、弁護士費用に関する前記損害は、被害者が当該不法行為に基づくその余の費目の損害の賠償を求めるについて弁護士に訴訟の追行を委任し、かつ、相手方に対して勝訴した場合に限つて、弁護士費用の全部又は一部が損害と認められるという性質のものであるが、その余の費目の損害と同一の不法行為による身体傷害など同一利益の侵害に基づいて生じたものである場合には一個の損害賠償債務の一部を構成するものというべきであるから(最高裁昭和四三年(オ)第九四三号同四八年四月五日第一小法廷判決・民集二七巻三号四一九頁参照)、右弁護士費用につき不法行為の加害者が負担すべき損害賠償債務も、当該不法行為の時に発生し、かつ、遅滞に陥るものと解するのが相当である。なお、右損害の額については、被害者が弁護士費用につき不法行為時からその支払時までの間に生ずることのありうべき中間利息を不当に利得することのないように算定すべきものであることは、いうまでもない。
本件についてこれをみると、記録及び原判文に照らせば、原審が、被上告人の本件訴訟追行のための弁護士費用につき本件事故と相当因果関係のある損害を八万円と認めるにあたつて、被上告人が右事故時から当該弁護士費用の支払時までの中間利息を不当に利得することのないように算定したことが窺いえないものではないから、上告人が所論の弁護士費用に係る損害八万円について本件事故後である昭和五二年七月一九日から完済まで年五分の割合による遅延損害金の支払義務を負うとした原審の判断は、是認するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
債務不履行について弁護士費用を損害と認めた平成24年2月24日最高裁判所判決
主 文
1 原判決中,債務不履行に基づく損害賠償請求のうち,弁護士費用に関する部分につき,190万円及びこれに対する平成21年2月1日から支払済みま
で年5分の割合による金員の請求を棄却した部分を破棄する。
2 前項の破棄部分につき,本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
3 その余の本件上告を棄却する。
4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人の上告受理申立て理由(ただし,排除された部分を除く。)について
1 本件は,就労中に事故に遭って負傷した労働者である上告人が,使用者である被上告人の安全配慮義務違反によって上記事故が発生したと主張して,被上告人に対し,債務不履行等に基づく損害賠償を求める事案である。労働者が,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため,訴えを提起することを余儀なくされ,訴訟追行を弁護士に委任した場合に,その弁護士費用が上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害といえるか否かが争点となっている。なお,上告人は,上告人の請求を一部棄却した原判決に対し,弁護士費用として190万円及びこれに対する平成18年11月22日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を求める限度で不服申立てをするものである。
2 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,屑類製鋼原料の売買等を目的とする株式会社である。上告人
は,平成13年3月に被上告人に雇用され,平成18年4月24日頃から,チタン事業部に所属していた。
(2) 上告人は,平成18年11月22日,チタン事業部の工場に設置されてい
た400tプレス機械(以下「本件プレス機」という。)を操作し,チタン材のプレス作業に従事していたところ,本件プレス機に両手を挟まれ,両手指挫滅創の傷害を負い,両手の親指を除く各4指を失うという事故に遭った。
(3) 被上告人は,上告人の使用者として,労働契約上,本件プレス機に安全装
置を設けて作業者の手がプレス板に挟まれる事故を確実に回避する措置を採るべき義務及び本件プレス機を使用する際の具体的な注意を上告人に与えるべき義務を負っていたにもかかわらず,これを怠り,その結果,(2)の事故が生じた(以下,上記の義務違反を「本件安全配慮義務違反」という。)。
(4) 上告人は,訴訟追行を弁護士に委任した上,平成21年1月27日,本件
訴えを提起した。上告人は,原審において,本件安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害の賠償として,5913万1878円(うち弁護士費用530万円)及び遅延損害金を請求していた。
3 原審は,1876万5436円及び遅延損害金の限度で債務不履行に基づく
損害賠償請求を認容したものの,弁護士費用の請求については,失当であると判断して,これを棄却した。
4 しかしながら,弁護士費用の請求を棄却した原審の上記判断は,是認するこ
とができない。その理由は,次のとおりである。
労働者が,就労中の事故等につき,使用者に対し,その安全配慮義務違反を理由
とする債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合には,不法行為に基づく損害賠償を請求する場合と同様,その労働者において,具体的事案に応じ,損害の発生及びその額のみならず,使用者の安全配慮義務の内容を特定し,かつ,義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負うのであって(最高裁昭和54年(オ)第903号同56年2月16日第二小法廷判決・民集35巻1号56頁参照),労働者が主張立証すべき事実は,不法行為に基づく損害賠償を請求する場合とほとんど変わるところがない。そうすると,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求権は,労働者がこれを訴訟上行使するためには弁護士に委任しなければ十分な訴訟活動をすることが困難な類型に属する請求権であるということができる。
したがって,労働者が,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基
づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ,訴訟追行を弁護士に委任した場合には,その弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り,上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである(最高裁昭和41年(オ)第280号同44年2月27日第一小法廷判決・民集23巻2号441頁参照)。
5 以上によれば,原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法
令の違反がある。論旨は理由があり,原判決中,債務不履行に基づく損害賠償請求のうち弁護士費用に関する部分につき,190万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年2月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の請求を棄却した部分は,破棄を免れない。そして,弁護士費用の額について審理を尽くさせるため,同部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
なお,その余の上告については,上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので,棄却することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。