日常生活事故の定義
当弁護士における日常生活事故は、風の強い日に道を歩いていて物が飛んできて負傷をした、子供同士で遊んでいて大きなけがをしてしまった、散歩中の犬に噛まれた、隣家の不注意で生じた火事が延焼してしまったなど、日常生活を通じて損害が発生するあらゆる事故から、交通事故を除いたものと定義づけられます。
日常生活事故を巡る紛争の解決
日常生活にも事故はつきものです。特に日常生活上の事故は、交通事故のように事案処理が類型化、定式化されていない(できない)点があるため、事案処理も複雑になりがちです。しかし、たとえば怪我をしてしまった場合や、後遺症が残ってしまった場合など、交通事故などをとおして類型化された損害賠償一般の考え方を適用して事案解決を図っていくことは可能です。
また、日常生活事故においては、一般的に交通事故の加害車両のように任意加入の損害賠償保険が適用される例はごくまれであり,交通事故の際最小限の金額を填補する役割を果たす自賠責保険さえ、適用はありません。畢竟、相手方に対する損害賠償金の支払いを確保することが難しくなりがちです。相手に財産がなければ、訴訟や支払督促などの法的手続きを行う意味がなくなります。したがって、相手方の任意の支払いが見込めない場合など、財産調査や、民事保全手続きを行う必要が存する場合も多くあります。また,訴訟などのあと、強制執行を行う必要がある場合も存在します。
このように、日常生活事故は法的に複雑な対処を行わなければ適切に解決できない事例も存在するため、交通事故や、損害賠償一般を得意とする当弁護士に詳しくご相談いただき、適切な解決方法を提示させて頂く必要があると考えています。
なお、日常生活事故においては、まれに、日常生活事故に基づいて発生した損害賠償金の請求にかかる弁護士費用について、弁護士費用を保険会社が負担する、日常生活事故弁護士費用特約が使える場合があります。もし、日常生活事故において弁護士への相談をご検討の際は、ご自身の任意加入自動車保険会社や、賃貸住宅の場合火災保険会社に問い合わせをされることをお勧めいたします。
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