スポーツ中の事故と法律
スポーツ中の事故においては、競技者は激しく運動していることから、当然、交錯したり、衝突する等多様な事故発生の危険性が内在しています。法律との関係では、原則的には、加害者と被害者との間に、不法行為責任(民法709条等)が発生し損害賠償請求が可能か否かが問題となります。
過失・違法性
スポーツ中の事故において不法行為責任が成立するか否かを巡っては、競技者も一定程度リスクを甘受していること、スポーツ・競技が一定程度のリスクを内在するものとして、それでも、社会的に有用なものとして社会からも認容されていることなどから、事故の原因となった加害行為に過失が認められるか、社会的相当性を逸脱した違法な行為があったといえるか否かが、時に激しく争われます。例えば近時、サッカー中の接触事故で足を骨折した競技者の損害賠償請求が東京地方裁判所において認められた事件が社会的に話題となりました。
過失の有無・程度、違法性の有無・程度の判断は、一定程度重複する側面があります。過失が大きければ、違法性も高いと判断されやすく、実質的に同様の争点が、事案によって過失の有無として争われることもあれば、違法性の有無として争われるケースも認められます。
損害額
どのような事故もそうですが、損害額は争いになることが多いファクターです。そもそもの損害の発生と、その数額としての算定はもちろん問題となります。また、過失相殺や、スポーツ保険の支払に基づく損益相殺なども問題となり得ます。
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