遺言の効力発生時期
遺言は、原則的に遺言者が死亡した時点でその効力を生じます(民法985条1項)。但し、遺言者が、遺言の効力発生に何らかの条件(停止条件)を付した場合は、遺言者が死亡後、指定した条件が整った時から、遺言書の効力が発生します(同2項)。
遺言の撤回
遺言者はいつでも、遺言の全部、あるいは一部を撤回することができます(民法1022条)。ただし、撤回の意思表示も遺言の方式に基づいてしなければなりません。撤回権は放棄できないので(民法1026条)、遺言者は生前はいつでも、遺言を撤回できます。
一度作成した有効な書式の自筆証書遺言を撤回するには、撤回の意思表示を自筆証書遺言など遺言の方式に基づいて行わなければなりません(民法1022条)。もっとも、わざと遺言書を破棄したようなばあいは、遺言を撤回したものと看做されます(民法1024条)。
また、前の遺言と抵触する内容の後の遺言は、前の遺言の撤回と看做されます(民法1023条1項)。したがって、前の遺言と矛盾抵触する内容の遺言書を新たに作成すれば、後の遺言が有効ということになります。しかし、矛盾抵触を巡って疑義が生じる場合もありますので、後の遺言に内容を撤回したい部分について、撤回部分を明らかにして撤回すると明記した方が、相続人間の無用な紛争を減らすことができると考えられます。
遺言を撤回した場合、その撤回を撤回することは出来ません(民法1025条)。また、撤回が取り消されたり、無効となっても、詐欺又は脅迫によりなされた撤回の意思表示で無い限り、撤回された遺言の効力は復活しません(民法1025条本文、但書)。
遺言の取消し
負担付き遺贈に関しては、遺言を取り消すことができます。この場合、相当の期間を定めて催告したうえで、期間内に履行がないとき、家庭裁判所に取り消しを請求することができます(以上、民法1027条)。
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