相続総則

相続総則

相続は、被相続人の死亡の時に開始します(民法882条)。失踪者は失踪宣告により死亡したものと看做されます(民法31条)が、この場合、民法30条1項の期間が経過した時点、危難が去った時点に相続が開始します。

相続は、被相続人の住所において開始します(民法883条)。住所とは、各人の生活の本拠を言います(民法22条)。住所がしれない場合は居所を住所と看做します(民法23条1項)。仮住所を選定していた時は、仮住所を住所と看做します(民法24条)。

相続財産に関する費用は、原則的に相続財産の中から支出します(民法885条1項本文)。

相続回復請求権

表見相続人などによって相続財産が侵害されているときに、相続財産を一括して取り戻すことを相手方及び裁判所に請求することができます。この相続回復請求権は、相続財産個々の所有権などに基づく請求の集合なのか、独立して認められる権能なのか議論がありますが、相続回復請求権のメリットとしては、相続財産を一括して回復請求できる点に実益があります。

相続回復請求権は、相続権の侵害を知った時から5年で時効消滅します(民法884条前段)。また、相続開始から20年経過した場合、除斥期間によって消滅します。

 

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