生活支援臨時給付金(仮称)
令和2年4月7日閣議決定された「新型コロナウイルス感染症対策緊急経済対策」により、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対する生活維持のための臨時の支援金です。
実施主体は「市区町村」となっています。この制度はまだ、検討段階ですが徐々に概要が定まってきています。詳しくはこちらをご確認ください。
生活福祉資金貸付制度
平成21年7月28日付厚生労働省発社援0728第9号厚生労働事務次官通知「生活福祉資金の貸付けについて」及びこれを改正する『「生活福祉資金の貸付けについて」の一部改正について(平成23年11月2日)(厚生労働省発社援1102第1号)(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生労働事務次官通知)』によって実施される貸付制度です。
厚生労働省は、令和2年3月25日より「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付 の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資 金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施」しています。詳しくはこちらのパンフレットをご確認ください。
窓口は全国の社会福祉協議会です。問合せ先一覧はこちらになります。
生活福祉資金貸付制度には、緊急小口資金と総合支援資金の2種類があります。
緊急小口資金(主に休業者向け)
学校等の休業、個人事業主等の 特例の場合、20万円以内、その他の場合、10万円以内を上限とする無利子、保証人なしの小口貸付制度です。
総合支援資金(主に失業者向け)
二人以上、月20万円以内 ・単身、月15万円以内を上限とする貸付期間:原則3月以内の貸付制度です。従来保証人がいない場合1.5%の利子が必要でしたが、保証人不要、無利子に条件が緩和されています。
住居確保給付金
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく給付金です。家賃が払えない場合など利用を検討できます。
「住居確保給付金の支給対象者について、これまで離職又は廃業した日から2年を経過 していない方としていたところ、それに加えて、給与等を得る機会が当該個人の責に帰す べき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうし た状況と同程度の状況にある方も支給対象に含める」ことが決定され、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生 労働省令第16号)を一部改正し、令和2年4月20日から施行し、支給の対象を拡大することとされています。
感染拡大防止協力金
東京都が営業の自粛要請に伴い支給を発表した協力金です。今後、概要が公表される予定です。
小学校休業等対応助成金
新型コロナの影響で発生した小学校などの休業に伴って、有給休暇を取得した場合、雇用主が受けられる助成金があるため、雇用主において助成を受けてもらい、積極的に有給休暇を取得することを可能にするための制度です。
労働基準法に基づく請求
使用者との雇用関係に基づいて、労働基準法上、非常時や休業時に労働者が使用者に請求できる権利が定められています。
賃金の非常時払
労働基準法第二十五条は、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」と定めています。
休業手当
労働基準法第二十六条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と定めます。
つまり、不可抗力による休業でない以上、休業期間中も平均賃金の60%を受け取ることが可能です。不可抗力か「使用者の責に帰すべき事由による休業」かは、例えば新型インフルエンザ等緊急事態宣言の後は、業態、自粛要請の内容や事業主の休業回避に向けた取り組みの程度など諸要素から総合的に判断されることになります。