捜査3.捜査の端緒

職務質問

①職務質問と有形力の行使

警職法2条1項は、警察官に一定の要件を満たす者の停止権、質問権を認める。では、この停止権の行使として、有形力の行使は一切認められないのだろうか。この点、有形力の行使が一切認められないとすれば、警察官の職務執行を全うし得ない。したがって、具体的状況のもとにおいて、必要かつ相当な範囲内で有形力の行使も認められると解する。

②-①所持品検査-1

所持品検査の法的根拠:警察官が所持品について検査する行為が広く行われているが、明確な根拠規定がない。したがって、所持品検査が許容されるか問題となる。しかし、所持品検査は職務質問に密接に関連し、職務質問の効果をあげる上で必要かつ有効な行為であるから、職質問に付随して行うことが認められているというべきである。

②-②所持品検査‐2

承諾なき所持品検査:所持品検査は、所持者の承諾を得て行うことが原則である。しかし、流動する警察事象に対して適性迅速に対応しなければならない警察官の職務内容に照らし、承諾なき所持品検査をまったく行えないとすることは、相当でない。したがって、所持品検査を行う必要性、緊急性、所持品検査により侵害される法益と、得られる公共の利益を考慮して、具体的事情のもとで相当と認められる限度においてのみ、承諾なき所持品検査も許容されるものと解する。
注1)なお、判例は、捜索にわたらない行為は強制に至らない限り、所持品検査においても許容されるが、法益侵害を伴うため一定の限界があるとして、上述の規範を定立している。

③-①検問

検問には、特定の犯罪捜査として行われる緊急配備検問(警職法2条1項、刑訴法197条1項)、特定の交通犯罪を検挙、予防するために行われる交通検問(道路交通法61条、63条等)、犯罪一般の予防、検挙を目的として行われる一斉(警戒)検問がある。

③-②一斉(警戒)検問の根拠

では、明確な法的根拠を持たない一斉検問は許容されるか。判例は、「交通の取締」を職務として定めた警察法2条により、許容されるとする。しかし、当該判例は飲酒運転の検挙を企図した検問についてのもので、一斉検問の根拠とはしがたい。そこで、自動車は停車させなければ質問の必要性を判断できないから、職務質問の前提として、警職法2条1項により一斉検問が許容されると解する。

③-③検問の限界

しかし、検問も国民の権利自由に対する干渉に渡るおそれがあり、無制限に許容できるものではない。そこで、公道における自動車利用に伴う当然の負担として、①適当な地域において②外観上の不審に関わらず③短時間の停止を求める場合、④相手方の任意に基づいて行われ、⑤それが利用者の自由を不当に制限しない態様である限りにおいて、一斉検問も許容されると解する。

告訴

①告訴

告訴とは、告訴権者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示である。親告罪においては、告訴の有無が訴追条件とされ、国家の刑罰権発動が、国民の処罰感情に左右されるシステムがとられている。

②告訴なき捜査

では、親告罪を告訴なく捜査することが許されるだろうか。この点は、犯罪を親告罪とした趣旨に照らして判断されなければならない。

1.被害者の名誉を保護する趣旨

犯罪が親告罪とされたのが、被害者の名誉を保護する趣旨である場合には、捜査は被害者の名誉を侵害しない範囲において、慎重に行われる必要がある。

2.犯罪の軽さ

犯罪が親告罪とされたのが、犯罪の軽さに基づく場合は、捜査機関が捜査の必要性を感じる以上、捜査できる。

3.政策

法は家庭に入らず、の法政策として親告罪とされた場合は、告訴なく捜査を行うことはその趣旨に反するから、告訴なき捜査は一切許されない。