実行行為:間接正犯

①正犯

正犯とは、自ら犯罪を行った者をいう。

②間接正犯

したがって、正犯とは、原則として自ら直接法益侵害を行った者をいう。しかし、直接法益侵害を行った者が、事情を把握していない単なる道具に過ぎない場合、間接的に法益を侵害した者こそが、正犯と評価されるべきである。
注1)間接正犯を認めた明文はないが、間接的に法益侵害に関与した者の行為を正犯の実行行為と規範的に評価するに過ぎないから、罪刑法定主義には反しない。

③間接正犯の成立要件

では、間接的に法益侵害に関与したものが正犯と評価されるには、どのような要件が必要だろうか。正犯とは自ら犯罪を行った者をいう。したがって、正犯と言い得るには、ⅰ.特定の犯罪を自己の犯罪として行う意図を有し、ⅱ.被利用者を道具として利用し、法益侵害までの因果を支配していたことが必要と考える。

④故意ある道具

被利用者が故意を有している場合にも、利用者が因果を支配していると評価できる場合がある。たとえば、被利用者が他の犯罪の故意しか有していない場合、該当犯罪については規範的障碍がなく、利用者が因果経過を支配したといい得る。次に、被利用者が該当犯罪についての故意を有していても、犯罪の目的を欠く場合、やはり、規範的障碍がなく、利用者が正犯として因果を支配したといえる。また、被利用者が故意その他の構成要件要素に欠けるところがない場合でも、違法性を欠く場合は、やはり、被利用者において規範的障碍がなく、道具といい得る。たとえば、正当防衛の急迫性について、被利用者においては欠けないが、利用者においては加害意思を有し、急迫性が欠けるような場合である。
注1)被利用者に過失が認められる場合も、同様に、該当犯罪における因果の支配は利用者にあったといえ、道具性は否定されない。