死者に対する名誉毀損と遺族の敬愛追慕の情

死者に対する名誉毀損については、遺族の敬愛追慕の情が侵害されているか否かが問題となります。

つまり、ある発信者が、死者の名誉を毀損するような発信をする場合があります。このとき、死者はすでに死亡していますが、遺族の死者に対する感情を害することで、発信者と遺族との利害対立を生じるケースがあります。

敬愛追慕の情の法的保護

例えば、平成25年 6月21日東京地裁判決(平24(ワ)7739号 損害賠償等請求事件)は、名誉を毀損された死者遺族との間でトラブルとなった事案です。

この事件では、故人について日本で無罪判決が確定していた米国で発生した殺人事件について、真犯人であるかのように断定した記事が公表されました。そこで、故人の名誉を毀損する記事によって、遺族感情(故人に対して持っている敬愛の感情)に触れてしまい、訴訟に発展したケースです。

同事案で、裁判所は、「遺族が故人に対し有している敬愛追慕の情は,一種の人格的利益として保護に値するから,これを故人の社会的評価を低下させる言動によって違法に侵害する行為は,不法行為を構成するものというべきである」と述べて、敬愛追慕の情が法的保護に値することを確認しています。

ケースから考えるべきこと

このケースが示すように例え故人でも名誉を毀損された場合、遺族の追慕の感情を害し、深刻なトラブルに発展するケースがあります。また、上記事案では損害賠償請求は認容さてていませんが、こうした遺族の敬愛追慕の情を裁判所も法的保護に値いする利益であると判示しています。よって、遺族側が裁判所によって救済されるケースもあり得ます。

反面、故人に対する言及であっても社会的に重要な指摘として意義がある場合もあります。そこで、上記事案においては損害賠償が棄却されているように裁判所は、表現の自由にも相応の配慮を見せています。こうした点から、許されない発信はどのようなものか、言い換えれば遺族が救済されるべき発信と社会的な意義などから許容されるべき発信はどのようなものか慎重に見極める必要があります。

なお、具体的な裁判所が示した判断基準は、こちらの記事でご紹介しています。