もし、交通事故受傷で後遺障害が残存した場合、自賠責保険の保険金額を定めるには、損害保険料率算出機構の行なっている後遺障害等級認定により後遺障害の該当性、該当する場合の等級の認定を受けなければなりません。
このとき、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、後遺障害等級認定を調査する調査事務所に対して提出するための交通事故受傷に関する医療資料の取付を行ってから、全件、被害者請求するようにしています。
例えば、カルテ、レントゲンやMRIなどの画像データなどが主なものです。
後遺障害等級認定制度では、交通事故受傷から症状固定までの治療や回復の線の経過が重視されます。
そこで、治療状況を全て記録したカルテは最も重要な医療資料となります。
また、自賠責保険が定める診断書などの書式はすべてカルテから抜き出して記載された情報という位置付けになります。
そこで、診断書の記載などから線の経過が伝わりにくい際は、カルテの提出で補完していく必要が認められるケースもあります。
画像データは、被害者請求後、調査事務所から提出を求められます。したがって、画像データもカルテなどと一緒に取り付けて提出してしまうとその後の手続きがスムーズに進みます。
そこで、弊所では被害者請求前に全件カルテなどの医療記録を取り寄せて内容を検討してから後遺障害等級認定のための被害者請求手続きを行っています。
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