交通事故事件に関して弁護士費用特約があると、弁護士への委任がしやすくなります。
弁護士費用特約とは、保険会社との保険契約に伴う附帯契約で、交通事故被害にあった場合など保険会社との契約で定められた条件が発生した時に、弁護士に対する法律相談料や委任費用(弁護士報酬)について、保険会社と契約した範囲で保険会社が負担してくれます。
弁護士費用特約の使用条件や、適用範囲、保険会社が負担してくれる保険金の範囲などは通常の場合、約款などで定められています。約款の内容など弁護士費用特約の詳細は保険担当者が詳しく把握しているのが通常ですので保険担当者に問い合わせるのが確実です。
弁護士費用特約のついている保険について
弁護士費用特約は、ご自身の自動車(損害賠償)保険に付帯していることが最も多いです。保険会社との契約内容によって、ご家族の自動車保険が使える場合もありますので、ご家族がご自身の保険とは別の保険に加入されている場合念のために弁護士費用特約の付帯を確認した方が良いでしょう。
また、お住いの家の火災保険に弁護士費用特約がついていることもあります。
弁護士費用特約がカバーする範囲
弁護士費用特約がカバーする範囲は、保険会社との契約によって決まります。
最も多いのは300万円まで負担するという内容の弁護士費用特約です。弁護士費用300万円というのは、弊所で言うと1000万円後半の経済的利益が発生する場合となります。
したがって、通常は後遺障害等級認定12級までの交通事故であれば弁護士費用を全て保険会社が負担するケースが殆んどということになります(※1)。
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※1 ただし、ケースによりますので詳細は法律相談の際にご説明させていただきます。
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