①取調受忍義務
身体拘束中の被疑者には、取調受忍義務が認められる(198条1項ただし書反対解釈)。
注1)黙秘権を侵害するとして取調受忍義務を否定する見解があるが、文理上無理である。
②余罪取調べ
身体拘束中の被疑者には取調受忍義務が生じる(198条1項ただし書反対解釈)。この取調受忍義務は、逮捕、勾留の効力として認められ、逮捕勾留の効力は、事件を対象として生じる(事件単位の原則)。したがって、逮捕、勾留されている事件と別の事件について取調べを強制することは、許されない。
注1)余罪についても任意の取調べが許容されるのは当然である(197条1項本文)。
③起訴後の取調べ
198条1項ただし書は、「被疑者」とし、起訴後の被告人に対する取調べの強制は許されない。
注1)起訴後についても任意の取調べが許容されるのは当然である(197条1項本文)。