今日はみんなでお台場にきました!
だれに言ってるの?
・・・
あ、それより、大きな橋!
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見晴らしがいいっス!
観覧車も見えるね
この橋は“夢の大橋”というんだチュー
都立シンボルプロムナード公園の一部だチュ!
へえ〜ネズミなのにくわしっスね
歩行者専用だチュ!
その変な乗り物から降りチュー!
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ここは?
ヨーロッパみたいな街並みで楽しそうチュー
ここは知らないんスね・・・。
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ここは知ってる!
お台場海浜公園!
緑があるとやっぱり落ちつくね〜
ばぶぶうう(奥に見えてる橋って・・・)
そうだチュー
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レインボーブリッジ!
ただの白い橋・・・?
夜まで待チュー
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レインボー!
夜まで遊んで楽しかった!
また来るチュー!
キャラクターを利用した情報発信と法的留意点
この記事は、読んでお分かりいただけるとおりキャラクターを情報発信に利用しています。
キャラクターは、その名のとおり擬人的な性格をもつため、会話形式の情報発信などが行えることになり情報発信のバラエティーやバリエーションが増します。
こうした手法を利用することで事業に関するコンテンツ発信をより印象的なものにしたり、サイトやビジネスに対するイメージを持ってもらいやすくなることもあります。
では、キャラクターをビジネスに関連した発信に利用する場合、どういった点に注意が必要でしょうか。
第一に、キャラクターを作成する段階からの権利処理に十分な留意が必要になります。権利処理をきちんとしておかないと認知されてきたキャラクターについて利用の方法に制限が生じることも懸念されます。
詳しくは下記リンク先もご参照ください。
キャラクター関連法務はiC弁護士齋藤理央まで
iC弁護士齋藤理央はキャラクターを利用した情報発信も行うなどキャラクターに詳しい弁護士です。
もし、キャラクターを事業に利用するなどをお考えの際に法律問題、法的課題について相談できる弁護士をお探しでしたらお気軽にご連絡ください。