スポーツ・レジャー中事故の損害賠償業務

スポーツ・レジャー中の事故で怪我をしてしまった場合など、損害賠償請求をできる場合があります。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、まず、法律相談を行い、必要な資料のご提示と事案の説明をいただいた上で、法的な請求が可能な事案か弊所弁護士の見解をお示しすることが出来ます。

スポーツやレジャーについては、一定の危険が伴うことから、ある程度の事故やアクシデントは予想されるものとも捉え得ます。

また、そうした予測に基づいて保険などに加入されている場合がありますので、まずは保険適用の可否も判断したうえで、さらに賠償の必要があるのか吟味しなければなりません。

さらに、スポーツやレジャー中の事故は、避けられないアクシデントも存在するのであり、法的責任を誰も追わない場合も、決して皆無ではありません。

法的責任を誰も追わない場合は、損害賠償を請求できないことになります。

賠償請求が出来ない事案で賠償請求をすれば、労力や時間が無断になってしまうことから、賠償請求が無理な事案は適切に切り分けなければなりません。

また、法的責任を相手が負わない事案については、不当請求ともなることから、弊所弁護士において相手方が法的責任を追わないという見解に至った事案についてはお引き受けできません。

案件受任後の任意交渉

故意過失や、違法性など法的責任を追及できる土壌が認められる場合、責任の帰属者に賠償請求をすることが出来ます。

弁護士は紛争性のある交渉事案の代理業務を取り扱うことが出来ますので、この賠償請求を、依頼者に代わって実行することが出来ます。

具体的には、内容証明を起案、発送し、相手と条件面の詰めを行い、条件面の調整がつけば合意内容を書面にまとめて相手と取り交す部分まで業務として依頼者を代理して行うことが出来ます。

また、相手の氏名や住所などが判明しない場合、判明している情報から相手の氏名や住所を特定するため、弁護士会照会や職務上請求による関連資料・情報の収集が可能です。

訴訟代理業務

相手の賠償責任が否定されない場合で、相手と賠償額など条件面で折り合いがつかない場合、或いは、相手が賠償責任を否定している場合、交渉では決着がつかない場合、調停など他の手段が適切でない場合は、民事訴訟の提起に進むことになります。

弁護士は民事訴訟の代理人となれます(民事訴訟法54条)。したがって、訴訟手続きを依頼者に代わって追行することが出来ます。

弁護士費用について

法律相談、任意交渉、民事訴訟の弁護士費用については、こちらをご参照ください。