高裁判決に対する上告が棄却され、請求は棄却で確定
一審は男性の請求を一部認容
実際のスーパーの惣菜陳列棚
このスーパーの惣菜陳列棚の様子です。このように、確かに惣菜が落下しやすいようにも見えます。ただ、対策しようにも、収納の関係で落下防止の柵を設けるのは困難な様子。
難しい問題ですが、裁判所はこのケースではスーパー側の責任を最終的に否定しました。損害賠償義務の判断例として参考になるかと思います。
このスーパーの惣菜陳列棚の様子です。このように、確かに惣菜が落下しやすいようにも見えます。ただ、対策しようにも、収納の関係で落下防止の柵を設けるのは困難な様子。
難しい問題ですが、裁判所はこのケースではスーパー側の責任を最終的に否定しました。損害賠償義務の判断例として参考になるかと思います。
コメントを残す