弁護士費用特約というのは、損害保険に付帯させることができる特約のひとつです。
上記のとおり、弁護士費用特約は損害保険の付帯特約のひとつであり、特約を付帯させるかどうかは、契約時に選択できるのが通常です。もっとも、契約時にはあまり意識せずに代理店などの勧めによって、加入していることも多いようです。
この、弁護士費用特約を付帯させておくと、交通事故の被害者になったとき、弁護士に交渉を代理させても、かかった弁護士費用を弁護士費用特約を付帯させた損害保険契約を結んだ損害保険会社に負担してもらうことができます。
弁護士費用特約の上限額は300万円であることが一番多いようです(もっとも、契約内容によりさまざまな弁護士費用特約がありますので、詳しい内容は弁護士費用特約を付帯させた損害保険契約を締結した損害保険会社にお問い合わせください。)。
上限額が300万円の弁護士費用特約をお持ちであれば、軽度の交通事故に関しては、弁護士費用特約で弁護士費用をすべて賄えるケースが通常です。
保険加入時に付帯させた特約のひとつに含まれている場合がありますので、交通事故に遭われた場合、まずはご自身の損害保険契約に弁護士費用特約が付帯していないか、保険会社に問い合わせるか、証券をチェックしてみてください。自動車の賠償責任保険だけでなく家の火災保険などにも付帯していることがありますので保険担当者などにお問い合わせいただくことをお薦めします。
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