交通事故発生の報告を怠った場合の罰則について

道路交通法第119条第1項柱書は「次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する」と定め、道路交通法第119条第1項10号は、「第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者 」と定めます。

じゃあ、道路交通法72条は、どういう条文なんっスか?

道路交通法72条は・・・

道路交通法第七十二条1項 

前段

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

後段

この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない

うわあややこしいっス。
まあ、事故が起こったらまず警察官に報告っすね!
現場にいないときは最寄りの警察署に駆け込めばいいっス!

慌てすぎ!
その前に負傷者の救護と安全確保だよ!

でも、報告怠ったらどうなるっすか?

だ、か、ら、

最初に言ってるでしょ?!

はっ!

そ、そうか。

中央大根没収ですね!

なんでだよ!?

報告を怠った場合刑事罰を科される可能性があります。

道路交通法第119条第1項柱書及び同項10号により、道路交通法上の交通事故発生の報告義務に反すると,道路交通法上の罰則を科される危険性があります。

負傷者の救護と安全の確保をしたあと、必ず警察官に交通事故の報告を行ってください。