内縁関係者の交通事故被害

内縁関係の場合、内縁のパートナー(配偶者)が交通事故で死亡した場合など、配偶者の損害賠償請求権などは相続できないのが原則です。しかしながら、内縁関係にある場合、配偶者の死亡や重篤な傷害に対して、何らの請求もできないわけではありません。

配偶者の扶養を受けている場合

平成5年4月6日最高裁判所第三小法廷判決(民集第47巻6号4505頁)は、「内縁の配偶者が他方の配偶者の扶養を受けている場合において、その他方の配偶者が保有者の自動車の運行によって死亡したときは、内縁の配偶者は、自己が他方の配偶者から受けることができた将来の扶養利益の喪失を損害として、保有者に対してその賠償を請求することができるものというべき」と判示してます。

このように、内縁の配偶者の扶養を受けている場合は、交通事故加害者に対して、扶養利益の喪失を損害として損害賠償を請求出来るケースがあります。

近親者慰謝料の類推適用

昭和49年12月17日最高裁判所第三小法廷判決(民集第28巻10号2040頁)は、「不法行為による生命侵害があつた場合、被害者の父母、配偶者及び子が加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうることは、民法七一一条が明文をもつて認めるところであるが、右規定はこれを限定的に解すべきものでなく、文言上同条に該当しない者であつても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうるものと解するのが、相当である」と判示しています。

そこで、内縁関係であっても配偶者との間に、民法711条「所定の者と実質的に同視しうべき身分関係」が存在することを立証できれば、内縁の配偶者の死亡乃至重篤な傷害に対する近親者慰謝料を請求できるケースがあります。

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