脊柱の運動障害

交通事故後遺障害等級認定における、脊柱の運動障害は、脊柱に著しい運動障害を残すものが後遺障害第6級の5と規定されます。また、脊柱に運動障害を残すものが、後遺障害第8級の2と規定されます (いずれも自動車損害賠償法施行令(以下、自賠法施行令と言います。)別表第二 )。

脊柱の部位

脊柱の部位は、頸部と胸腰部に区分されます。頸部では回旋が主要運動とされていますが、胸腰部では回旋が参考運動とされます。これは、頸部と胸腰部で日常動作において運動の重要性が異なるためです。

頸部の主要運動・参考運動

頸部の主要運動は、「屈曲(前屈)・伸展(後屈)」及び、「回旋」です。このように、脊柱頸部は、主要運動が複数あるため注意が必要です。

脊柱頸部の参考運動は、側屈です。

胸腰部の主要運動・参考運動

脊柱胸腰部の主要運動は「屈曲(前屈)・伸展(後屈)」です。

参考運動は、回旋と側屈です。脊柱胸腰部は、参考運動が複数あります。

脊柱の運動障害

脊柱に著しい運動障害を残すもの

頸部及び腰胸部の双方が、強直した状態をいいます。脊柱の運動障害における強直とは、主要運動において参考可動域角度の10%程度如何に制限されているなどの場合をいいます。頸部及び腰胸部双方が同水準(主要運動において参考可動域角度の10%程度如何に制限されているなどの場合)に達している必要があります。

脊柱に運動障害を残すもの

頸部及び腰胸部のいずれか一方が、主要運動において、参考可動域角度の2分の1以下に制限されている場合などを言います。例えば胸腰部の主要運動の参考可動域は、75度です。