家電リサイクル法

家電リサイクル法

家電リサイクル法の名で知られている「特定家庭用機器再商品化法」は、特定家庭用機器廃棄物について、再商品化(リサイクル)のルールを定めています。

特定家庭用機器廃棄物とは

特定家庭用機器廃棄物は、特定家庭用機器再商品化法施行令第1条が定めています。

すなわち、 特定家庭用機器廃棄物は ①ユニット形エアコンディショナー ※1 (ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)②テレビジョン受信機(ブラウン管式のもの,液晶式のもの及びプラズマ式のもの),③電気冷蔵庫及び電気冷凍庫,及び④電気洗濯機及び衣類乾燥機をいいます。

※1 エアーコンディショナーとは、所謂「エアコン」のことです。

特定家庭用機器再商品化法2条4項 

この法律において「特定家庭用機器」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。
一 市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が困難であると認められるもの
二 当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再商品化等に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
三 当該機械器具の設計又はその部品若しくは原材料の選択が、当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等の実施に重要な影響を及ぼすと認められるもの
四 当該機械器具の小売販売(事業者への販売を含み、販売を業として行う者への販売を除く。以下同じ。)を業として行う者がその小売販売した当該機械器具の相当数を配達していることにより、当該機械器具が廃棄物となったものについて当該機械器具の小売販売を業として行う者による円滑な収集を確保できると認められるもの


特定家庭用機器再商品化法2条5項 

この法律において「特定家庭用機器廃棄物」とは、特定家庭用機器が廃棄物となったものをいう。

特定家庭用機器再商品化法施行令第1条 

特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。
一 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
二 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
イ ブラウン管式のもの
ロ 液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの
三 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
四 電気洗濯機及び衣類乾燥機

特定家庭用機器廃棄物廃棄のルール

家電リサイクル法は特定家庭用機器廃棄物について、直接消費者に製造業者などへの引き渡し義務を課しているわけではありません。

家電リサイクル法は直接的には製造業者や廃棄事業者を拘束する行政と事業者の関係を規律する法律です。

しかし、製造業者に再商品化が義務付けられ、リサイクルが要求されることから各地方自治体は特定家庭用機器廃棄物について、廃棄物の回収を行わないことになります。

また、各地方自治体の条例で、市民に直接特定家庭用機器廃棄物の収集業者などへの引き渡し義務を定めている例があります。

例えば「中央区廃棄物の処理および清掃に関する条例」第11条2項は以下のとおり定めて特定家庭用機器廃棄物の処理を行わないことを宣明するとともに、同条例12の2条で、中央区民に対しても業者などへの引き渡し義務を定めています。

中央区廃棄物の処理および清掃に関する条例 第11条1項 区長は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、およびこれを運搬する等、適正に処理しなければならない。

同条例11条2項  前項の規定にかかわらず、区長は、家庭廃棄物のうち特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「再商品化法」という。)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「特定家庭用機器廃棄物」という。)の処理を行わないことができる。

同条例12条の2 区民および事業者は、特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては、再商品化法の規定に基づき、特定家庭用機器廃棄物の収集もしくは運搬をする者または再商品化等(再商品化法第2条第3項に規定する再商品化等をいう。)をする者に引き渡さなければならない。

小型家電リサイクル法

エアコンや冷蔵庫などの一部家電は、家電リサイクル法の適用を受け、製造業者などに回収が義務付けられています。

また、小型家電は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律により認定事業者に引き取り義務があります。

自治体は、認定事業者に回収した小型家電を引き渡します。

協力小売店は自治体の小型家電回収に協力します。

また、一般市民も自治体の小型家電回収に協力すべきことになります。

レアメタルなど希少資源を含んだ家電製品については特別のルートでリサイクルに供することを、自治体、市民、製造業者、小売店、回収事業者が一体となって取り組んでいくべき時代となっています。

小型家電=小型電子機器等とは

小型家電としてリサイクルが必要な小型電子機器等については、小型家電リサイクル法2条及び同施行令1条によって定められています。

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第2条

1 この法律において「小型電子機器等」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。
一 当該電気機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次号及び第十条第三項第一号において同じ。)となった場合において、その効率的な収集及び運搬が可能であると認められるもの
二 当該電気機械器具が廃棄物となった場合におけるその再資源化が廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再資源化に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
2 この法律において「使用済小型電子機器等」とは、小型電子機器等のうち、その使用を終了したものをいう。
3 この法律において「再資源化」とは、使用済小型電子機器等の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第1条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める電気機械器具は、次に掲げるもの(一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これらの附属品を含む。)とする。
一 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
二 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
三 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第一条第二号に掲げるテレビジョン受信機を除く。)
四 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
五 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
六 パーソナルコンピュータ
七 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
八 プリンターその他の印刷装置
九 ディスプレイその他の表示装置
十 電子書籍端末
十一 電動ミシン
十二 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
十三 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
十四 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
十五 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
十六 フィルムカメラ
十七 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第三号に掲げる電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。)
十八 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第一号に掲げるユニット形エアコンディショナーを除く。)
十九 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第四号に掲げる電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。)
二十 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
二十一 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
二十二 電気マッサージ器
二十三 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
二十四 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
二十五 蛍光灯器具その他の電気照明器具
二十六 電子時計及び電気時計
二十七 電子楽器及び電気楽器
二十八 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具


中央区の回収小型家電

中央区で回収している小型家電9品目はこちらから確認できます。

回収している小型家電9品目については、専用の回収ボックスが設置されています。