コンテンツ上の権利侵害について

他者のコンテンツ上で、ご自身・御社が権利を有する著作物、商標など知的財産権、名誉信用毀損・肖像プライバシーの侵害など権利侵害が生じている場合、法的に差止めや損害賠償請求などの対応が可能です。

また、悪質なケースでは刑事告訴なども検討しなければなりません。

加害者の特定から、損害賠償請求まで、代理や本人訴訟支援など事案及びご希望に応じた形でサポートすることができます。

まずは、権利侵害状況を踏まえて、ご相談・お問い合わせください。

加害者の特定

まずは、加害者の特定が必要になります。ウェブ上の権利侵害であればプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示の利用も考えられますが、その他のウェブ上の情報から弁護士会照会などを利用して加害者の特定に至ることもあります。

また、ウェブではなく紙媒体の頒布など非デジタルの媒体の場合でも加害者の特定が必要になる場合があります。

加害者の特定に必要となった費用は加害者特定後加害者に請求することになりますが、加害者の特定に失敗した場合や加害者を特定できても加害者に資力がない場合など最終的に回収できないリスクが存在することになります。

損害賠償請求

加害者が特定できた場合は損害賠償請求を行います。まずは通知書を送付し任意で賠償交渉を行いこれに応じた場合は損害賠償を行います。

もし、任意交渉で和解できない場合は損害賠償請求訴訟とフェーズとなってしまいます。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、東京地方裁判所知的財産権法専門部での訴訟経験が2桁に達するなど実務経験を有します。

また、東日本の案件は東京地方裁判所に提訴することができます。