少年審判における処分の種別

不処分

保護処分に付する必要がない場合等、採られる措置です(少年法23条2項)。少年に対する保護は必要ないかできないという判断が先行しますので、特に少年に対して措置が採られることはありません。

保護観察

保護観察所の保護観察下において、少年が非行に至った問題点を解消し、立ち直れるか様子を見ます。試験観察と異なり、裁判所の調査官ではなく保護観察所の保護官が観察を担当します。

少年院送致

少年に対する処分としては最も重たい措置で、少年院で一定期間徹底した保護措置を採ります(少年法24条1項3号)。少年及びその周囲の独力では少年の立ち直りが難しいと判断された場合に選択される措置です。少年院にも様々な種類があり、また、期間も1年程度を原則として、これより短期の処遇や長期の処遇も存在します。

試験観察

試験観察は、保護処分を決定するために必要がある場合に少年を相当期間裁判所調査官の観察に付す手続です(少年法25条1項)。3カ月から6ヵ月の期間試験観察を行い、終局的な処分が決定されることになります。終局的な処分は、上記に述べた少年院送致や、保護観察、或いは不処分などです。この場合、鑑別所にあった少年の身柄は保護者に引き渡されたり(少年法25条2項2号)、団体、個人などに委託される(少年法25条2項3号、補導委託)場合もあります。

付添人は、試験観察期間中少年と面会し、環境の整備や少年の境遇における問題点を解消するように努めます。また、調査官や補導委託先と情報の交換をして、少年の立ち直りに少しでも助力します。

終局的な処分を決定する審判にあたって、意見書を提出し、社会内処遇など少年にとって可能な限り負担の少ない処分が決定されるように尽力します。