損害賠償請求権の発生原因

損害賠償請求権を大きく2つに分類する場合、主に不法行為と債務不履行の発生原因に基づいた大別が出来ます。

不法行為は、契約関係にない第三者との関係で問題となり、債務不履行は当事者間の契約関係を基本とした債権債務関係が前提となります。

不法行為と債務不履行は発生原因において異なりますが、損害論、すなわち発生した損害のどの範囲までが賠償されるのか、或いは、発生した損害の額を如何に算定するのか、といった諸問題について、共通する部分も多くあります。

不法行為の要件事実

民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めます。

このように、民法上の不法行為成立には、①故意又は過失、②他人の権利または法律上保護される利益(以下権利等と言います)が存在していること、③権利等を相手方が侵害したこと、④損害が生じたこと、⑤故意又は過失によって権利等侵害が生じ、権利等侵害によって損害が生じたこと(以下因果関係と言います。)が、必要と考えられます。

債務不履行の要件事実

まず、①「債務者がその債務の本旨に従った履行をしない」ことが必要になります。さらに、その前提として、②債務の発生原因となる事実を指摘し、その存在を立証する必要があります。

次に、③「生じた損害」及び、④「損害」が、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしない」ことに「よって生じた」、すなわち④因果関係の存在を主張立証しなければなりません。

また、③「生じた損害」について特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を予見し、又は予見できたことを、主張したうえで立証しなければなりません。もっとも、この点については相当因果関係の主張立証で足るとも捉え得ます。

 民法415条(債務不履行による損害賠償
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

民法416条(損害賠償の範囲)
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

損害額

損害額は、損害賠償請求訴訟においては主要争点のひとつとなることが殆どです。最終的に額の立証にまで至らない場合は、裁判所が相当な損害額を認定し損害賠償請求を認容することが可能です。

民法417条(損害賠償の方法)
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

民事訴訟法248条(損害額の認定)
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

 

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